おむつ代の医療費控除

更新日:2024年04月01日

おむつ代を医療費控除として取り扱うためには、以下2点の証明が必要です。

  1. 寝たきり状態にある、又はあると認められること
  2. 尿失禁の発生可能性があること

確定申告書にこの証明書とおむつ代の領収書を添付することで控除を受けることができます。

初めて申告する場合

医師の発行する、おむつ使用証明書が必要です。主治医によって6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる場合、医療機関で発行されます。

おむつ使用証明書に記載された必要期間中に使用したおむつ代が対象となります。この証明書の発行は有料であり、金額は医療機関によって異なります。

2年目以降に申告する場合

要介護認定に必要な主治医意見書の内容から、寝たきり状態にあること、尿失禁の発生可能性が確認できた場合、証明書を長泉町役場長寿介護課にて無料で発行できます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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