40歳から64歳までの方の(第2号被保険者)介護保険料

更新日:2024年04月01日

加入している医療保険(国民健康保険や職場の医療保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険分及び医療保険料と合わせて納めます。

納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。

国民健康保険に加入している場合

職場の健康保険に加入している場合

医療保険分の保険料と介護保険分の保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与に応じて計算されます。

原則として事業主が半分を負担します。

40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。

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長寿介護課 介護保険チーム

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