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介護保険制度について
介護保険のはじまり
高齢社会の急速な進行により、介護を必要とする高齢者が増えてきた一方で、介護をする人の高齢化や、働きながら介護をしなければならない人など、家族だけで介護をすることが難しくなってきました。
このような社会状況に対応するため、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、誰もが直面する介護の問題を、国民みんなで、公平に支える仕組みとして介護保険制度が始まりました。
介護保険のしくみ
介護保険は、市町村が保険者となり、40歳以上のみなさんが納める保険料と国・都道府県・市町村の税を財源として、介護が必要となったときには、費用の一部を支払って介護保険サービスを利用できるしくみです。
介護保険の加入者
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳に達したとき(誕生日の前日)は、第1号被保険者になります。
(注意)長泉町では、65歳の誕生月に、介護保険被保険者証を郵送しています。
(誕生日が1日の場合は、誕生日の前月に郵送します。)
第1号被保険者は、介護や日常生活の支援が必要と認定された場合に介護保険サービスを利用できます。
40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
40歳から64歳まで医療保険に加入している人は、第2号被保険者になります。
(注意)介護保険被保険者証については、要介護などの認定を受けた場合などに交付しています。
第2号被保険者は、下記の老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定された場合に、介護保険サービスを利用できます。
特定疾病
- がん
(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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更新日:2022年01月13日