介護保険被保険者証を持っていると、どの様なサービスを受けられるのですか。
介護保険被保険者証を持っているだけでは介護サービスを利用することはできません。介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請をして、認定審査会の審査結果による要介護状態区分(介護度)の認定を受ける必要があります。長泉町の介護保険被保険者の方が利用できる介護サービスは次のとおりです。
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具の貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
施設サービス
- 介護老人福祉施設サービス
- 介護老人保健施設サービス
- 介護療養型医療施設サービス
以上の介護サービスを利用できます。
13は要支援1を、15~17は、要支援1または要支援2の認定を受けた方は利用できません。また、2015年4月からは、15は原則要介護3以上の認定を受けた方のみ利用できます。要介護1または要介護2の認定を受けた方で、居宅において日常生活を営む事が困難なことについてやむを得ない事由がある場合、特例的に入所が認められます。
このページに関するお問い合わせ
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部署名
長寿介護課
電話
介護保険チーム:055-989-5511
高齢者支援チーム:055-989-5537
長泉町地域包括支援センター:055-989-5519ファックス
055-989-5515
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更新日:2024年04月01日