介護保険料を滞納したらどうなりますか。
介護保険料を滞納すると、滞納している期間に応じて、保険給付が制限されます。
- 1年以上滞納すると、介護サービスの利用にかかる費用の全額が一旦、自己負担になり、あとで本人の申請により、保険給付分が支給されます。
- 1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
- 2年以上滞納すると、利用者負担が3割に引き上げられるなどの措置がとられます。
なお、保険料には「時効」が定められており、納期限から2年が過ぎた保険料は時効となり、「消滅保険料」の扱いとなるので、納めようとしても納めることができなくなります。
介護サービスを利用するときになって、手続きが複雑になったり、利用者負担額が多くなってしまいますので、保険料の滞納や納め忘れにご注意ください。
更新日:2024年04月01日