介護保険のサービスを利用したいのですが、手続を知りたい。

更新日:2024年04月01日

 介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護認定等を受ける必要があります。申請していただきますと、要介護認定等を判定するための資料として、「認定調査票」、「主治医意見書」を作成します。
 「認定調査票」は、訪問調査員が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目(74項目)について、本人と家族への聞き取り調査を行い作成されます。訪問調査の際には、ご家族の方の立会いをお願いしています。
 「主治医意見書」は、申請書に記入していただいた、かかりつけの主治医に、町が直接依頼をして作成していただきます。
 以上の2つの資料を基に、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、審査判定されます。
 要介護認定等を受け、在宅で介護サービスを利用する場合には、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成していただく必要があります。また、介護保険施設等の施設サービスを利用する場合には、直接施設にお申し込みいただく必要があります。ケアマネジャーを雇用している「居宅介護支援事業所」などをまとめた冊子「介護保険事業者ガイドブック」を長寿介護課窓口にご用意しておりますので、希望される方はご活用ください。
 厚生労働省で作成している「介護サービス情報公開システム」では最新の情報が見られます。

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