要配慮避難者等宿泊施設利用補助金

更新日:2024年04月01日

避難指示等が発令された際に、当該地域に居住する要配慮避難者等が町が指定する宿泊施設を避難所として利用するために要する経費に対し補助金を交付します。

避難指示等とは

内閣府が策定した避難勧告等に関するガイドラインに規定する以下のレベルです。

  • 警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)
  • 警戒レベル4(避難勧告又は避難指示(緊急))
  • 警戒レベル5(災害発生情報)

対象者

  • 避難指示等が発令された時点において、本町の住民基本台帳に記録されており、当該避難指示等が発令された地域に居住していた方のうち1~9のいずれかに該当する方
    1. 要介護3~5の認定を受けている方
    2. 75歳以上の方
    3. 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
    4. 療育手帳Aの交付を受けている方
    5. 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方
    6. 特定医療の医療受給者証の交付を受けている方
    7. 妊産婦の方
    8. 1歳未満の方
    9. その他町長が特に必要と認める方
  • 介助者(要配慮避難者1人につき1人まで)
    (介助者は当該地域以外の方でも可)

対象経費

  • 宿泊経費(対象者が、町が別に定める宿泊施設に宿泊するために要した経費)
  • 移動経費(宿泊施設との移動に要した公共交通機関の利用料金)

補助金額

宿泊経費及び移動経費それぞれの2分の1以内

  • ただし、上限は以下の通りです。
上限
区分 上限
宿泊経費 対象者1人につき1泊2日あたり3,000円まで
移動経費 対象者1人あたり1回の避難につき1,000円まで

必要な書類

領収書

  • 宿泊施設の領収書または宿泊証明書など
    (宿泊者の氏名、宿泊に要した料金、宿泊期間 などがわかる書類)
  • 公共交通機関(バス・電車・タクシー等)の領収書
    (氏名・金額・利用日などが分かるもの)

事業の対象者であることを証する書類の写し
(例)

  1. 被保険者証
  2. 必要なし
  3. 身体障害者手帳
  4. 療育手帳
  5. 自立支援医療受給者証
  6. 受給者証

申請の流れ

  1. 申請書類の提出(申請者→地域防災課)
    代理申請及び複数人まとめて申請ができます。
  2. 交付決定通知の送付(地域防災課→申請者)
  3. 指定の口座に振り込み(町→申請者)

避難(宿泊)後、領収書等をご用意の上、地域防災課へお越しください。

注意事項

  • 宿泊経費には、避難先の宿泊施設が提供した食事を含みますが、外食及びコンビニ等で購入したものは含みません。
  • 移動経費について、タクシー等で複数人がまとまって移動したとき、対象者1人当たりの移動経費が明確でない場合は、当該複数の対象者の1回の避難につき 上限1,000円となります。
  • 宿泊施設に避難する際は、町や地域の自主防災会、民生委員などが安否を確認できるよう、地域防災課へご連絡ください。
  • 宿泊施設を利用される際、スムーズに領収書の発行等をおこなうため、受付の際にこの補助金を利用する旨をお伝えください。

要綱・利用できるホテル一覧

この記事に関するお問い合わせ先

地域防災課 

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5505 ファックス :055-989-5656
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