生活道路における自動車法定速度が引き下げられます
制度の改正概要
生活道路における法定速度は、これまで標識がない場合は時速60kmでしたが、法改正により、令和8年9月1日からは時速30kmに引き下げられます。
生活道路とは
- 中央線や車線がない道路
- 主に住宅街にある狭い道路
- 歩行者や自転車の利用が多い道路
長泉町内道路の例
中央線や車線がない道路
主に住宅街にある狭い道路
以下の道路における法定速度は引き続き60km/hです
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
運転者の皆様へ
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている生活道路では、その標識等の速度が最高速度になります。例えば、道路標識等で最高速度が40km/hと指定されている場合には、その最高速度40km/hとなります。
ただし、道路の形状や交通量、歩行者の状況、天候や視界などによって、道路標識等で指定された速度以下で安全に通行しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
地域防災課
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5505 ファックス :055-989-5656
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更新日:2026年06月01日