道路交通法一部改正について
道路交通をめぐる情勢に対応し道路交通法が改正されています。以下の新しいルールに注意し、安全運転に努めましょう。
令和6年11月1日施行
自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化
令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が強化されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を感じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、交通区分変更など
この記事に関するお問い合わせ先
地域防災課
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5505 ファックス :055-989-5656
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更新日:2024年12月06日