道路交通法一部改正について

更新日:2024年12月06日

道路交通をめぐる情勢に対応し道路交通法が改正されています。以下の新しいルールに注意し、安全運転に努めましょう。

令和6年11月1日施行

自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が強化されました。

 

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外

違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。

 

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を感じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、交通区分変更など

 

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