交通反則通告制度(青切符の導入)について
交通反則通告制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。
2026年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反にも導入されます。
酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は、青切符ではなく、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
令和8年4月1日施行
自転車等に対する交通反則通告制度が適用されます
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(いわゆる青切符)を交付して、違反者から反則金を納付させる制度のことです。
対象者
16歳以上
警察官の指導や警告を受けた場合はすみやかに従いましょう
従わずに違反行為を繰り返した場合や、違反行為により著しく交通に危険を生じさせる行為、交通事故につながるような悪質・危険な違反行為は、取り締まりの対象となります。
反則金の対象になる例
- 携帯電話使用等(保持):反則金 12,000円
- 遮断踏切立ち入り:反則金 7,000円
- 信号無視:反則金 6,000円
- 一時不停止:反則金 5,000円
- イヤホンの使用:反則金 5,000円
- 無灯火:反則金 5,000円
- 二人乗り:反則金 3,000円
- 並進:反則金 3,000円 ※一部抜粋
静岡県警察ホームページ
静岡県警察のホームページに、詳しい説明があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
地域防災課
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
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更新日:2026年03月11日