子育て支援団体活動促進事業費補助金
町内の子育て支援の輪を広げ、さらに子育てしやすいまちづくりを推進するため、子育て支援団体が行う児童及びその保護者を対象とした事業に対して費用の一部を交付します。
補助の対象となる団体
次の項目をすべて満たしていること。
・3人以上で構成され、かつその半数以上が長泉町内に在住する団体
・長泉町内に活動拠点がある団体
・宗教、政治または営利活動を目的としていない団体
・長泉町から他の補助金の交付を受けていない
補助の対象となる事業
・子育て中の親子の交流の場の提供や交流を促進する活動
・子育てに関する相談、援助の実施事業
・地域における子育てに関する情報の提供
・子育ておよび子育て支援に関する講習等
・男性の育児参画促進事業
・その他、地域社会で子育て支援をするものとして町長が認めたもの
補助の対象とならない事業
・団体の構成員(会員)のみを対象とした事業
・参加者が限定された文化、スポーツ等講師や指導者が行う事業
・長泉町外での活動や長泉町民を主たる対象としていない事業
・長泉町から別の補助金等を受けている事業(町から事業を委託されている場合も含む)
補助の対象となる経費
区分 |
内容 | 備考 |
報償費 | 講演会など外部からの講師や出席者への謝礼(講師の交通費、講師の食事代など含む) | |
消耗品費 | 事業実施に必要な用紙代、筆記具などの消耗品代(事業に必要な材料費) | 飲料、弁当、総菜等は対象外 |
印刷製本費 | 事業実施に必要なチラシやポスターなどの印刷代 | |
通信運搬費 | 事業の実施、連絡等に必要な郵便代など | 電話代は対象外 |
保険料 | ボランティア活動保険など | |
使用料 | 会場の使用料、音響設備などのレンタル代 |
補助の対象とならない経費
人件費 | 給与、各種手当、社会保険料、謝金、その他団体構成員に係るもの |
事務所費 | 事務所の借上げ及び維持に係る費用、電気、ガス、水道、電話料金など |
構成員の飲食費 | 団体構成員のための飲食費 |
備品費 | 団体で使用する機材等の購入費 |
補助金の額
1事業につき補助対象経費の9/10以内で50,000円を限度とし、1団体につき年間200,000円を限度とする。
申請に必要なもの
補助金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。
- 長泉町子育て支援団体活動促進事業費補助金交付申請書(Wordファイル:32KB)
- 事業計画書(Wordファイル:37.5KB)
- 収支予算書(Wordファイル:36KB)
- 団体構成員名簿(氏名、住所、電話番号等)
- 申請する事業の参加者募集のチラシ・ポスターなど
変更申請
交付決定を受けた事業の内容を変更・中止等する場合や経費が変更になる場合は、次に掲げる書類を提出してください。
実績報告
交付決定を受けた事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
更新日:2024年04月01日