児童手当
児童手当制度改正(令和6年12月支給分~)について
主な改正点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月30,000円に増額
・多子加算の対象児童を高校生年代から大学生年代まで拡大
・支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
申請が必要な方
1.所得制限により、手当を受給していない方
2.末子が高校生であり、手当を受給していない方
3.手当を受給しており、18歳年度末後~22歳年度末の子がいる方(子が3人未満の場合は申請不要です)
4.手当を受給しており、別居している高校生年代の子がいる方
1.2.に該当する方
※請求者名義の振込先口座の分かる通帳かカードの写しを併せて提出してください
児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:30.9KB)
※お子さんと別居している場合は、提出が必要です。
3.に該当する方
児童手当 額改定認定請求書(Excelファイル:142.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:50KB)
4.に該当する方(長泉町で把握している場合は申請不要です。お問い合わせください。)
児童手当 額改定認定請求書(Excelファイル:142.4KB)
児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:30.9KB)
※令和6年8月中旬頃より、申請が必要な可能性がある方に対し申請案内を送付します。ただし、子と別居している場合、長泉町に申請履歴がない場合等により、案内が送付できない場合があります。
※制度改正に伴う拡充分の支給については、令和7年3月31日まで に申請された場合に限り、令和6年10月分に遡って支給することができますので、令和6年12月に支給された額に誤りがないか又は支給されているか確認をお願いいたします。
なお、令和7年4月以降に申請された場合は、申請された翌月分からの支給になります。
申請不要な方
・中学生以下の子にて手当を受給している方
・中学生以下の子にて手当を受給しており、高校生年代の子と同居している方
・所得制限により特例給付(子1人につき月額5,000円)を受けている方
※支給額が変更になる方は、令和6年12月に支給される児童手当の額から受給額が変更となりますので、ご確認ください。
受給資格
・長泉町に住民登録をしていること
・高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのお子さんを養育していること
注意事項
- お子さまも日本国内に住んでいること(留学等を除く)
- 請求者は父母のうち所得の高い方になります。
- 公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
- 児童養護施設等に入所しているお子さまは対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給)
手当額
令和6年10月支給分まで |
令和6年12月支給分から |
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支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
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所得制限 |
あり 所得制限1:一律5000円 所得制限2:支給なし ※詳細は下記参照 |
なし | ||||||||||||||||||||||||
手当月額 |
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第3子の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの子 |
22歳到達後の最初の年度末までの子 ※受給者に監護相当、生計費の負担がある場合に限ります。 |
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支払期日 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4ヶ月分を支払 |
年6回(偶数月) 各前月までの2ヶ月分を支払 |
所得額の計算方法
受給者(父母のうち所得が高い方)を判断するための所得金額=1)所得額-2)控除額
1)所得額に含めるもの
総所得金額(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、条約適用利子等、条約適用配当等
2)控除額に含めるもの
一律控除:80,000円
給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除:100,000円
障害者控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
ひとり親控除:350,000円
寡婦控除:270,000円
勤労学生控除:270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除の控除相当額
支給日
2月、4月、6月、8月、10月、12月の13日(ただし、土日祝日の場合は直前の平日)
届出について
出生等により新たに受給資格が生じたとき
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
- 別居監護申立書と子どもの個人番号がわかるもの(別居している子どもがいる場合)
手続きに必要な書類は、請求後の提出も可能です。場合によっては上記の他に書類の提出をお願いする場合があります。
生計を別にしていた大学生年代(18歳年度末後から22歳年度末まで)の子が、離職等により、受給者が監護相当(日常生活上の世話及び必要な保護)、生計費の相当部分の負担(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)をするようになった場合で、その子を含めて子が3人以上となる場合は手続きが必要になります。
受給者が公務員になったとき
公務員になった場合は、勤務先から手当が支給されますので、長泉町に受給事由消滅届を提出し、勤務先に認定請求書の届け出をしてください。
上記の他に、次のような事由が発生したとき
・児童と別居する等養育関係に変更があった場合
・受給者や配偶者、児童の氏名に変更があった場合
・受給者が婚姻または離婚した場合
・児童が児童福祉施設等に入所した場合
・受給者又は児童が亡くなった場合
・大学生年代の子がおり、多子加算(第3子が3万円)を受けている方で、大学生年代の子の職業、進学先、卒業予定年月に変更が生じた場合
・大学生年代の子がおり、多子加算を受けている方で、大学生年代の子が結婚、就職等により、監護相当、生計費の負担の状況に変更が生じた場合
・振込口座の口座名義人等を変更した場合
児童手当は請求があった月の翌月分から対象になります。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
ただし、お子さまを月末に出産した場合や住所を変更した場合など、認定請求の手続きをできないことがやむを得ないと認められる場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば事由発生日(例:お子さまが生まれた日)が属する月の翌月分の手当から受給できます。
現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長泉町と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・大学生年代の子さんがおり、多子加算を受けている方で、大学生年代の子が学生以外の方
・その他、長泉町から提出の案内があった方
対象の方には6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。
現況届はその年の6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届の提出がないと、手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。
申請書等様式
用紙サイズはA4です。
郵送による提出も可能ですが、請求書等を郵送する場合は当課に請求書等が届いた日(受付日)を申請日として取り扱います。受付日によっては支給月が遅れる可能性がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 児童手当 認定請求書(Excelファイル:85.1KB)
転入や出生等で、当町において初めて児童手当を請求するとき - 児童手当 額改定認定請求書(Excelファイル:142.4KB)
出生等で新たに児童が増えたとき
児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき - 児童手当 受給事由消滅届(Excelファイル:100.6KB)
転出等で、受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき - 金融機関及び口座番号変更届(Excelファイル:19.1KB)
振込先を変更したいとき(口座番号がわかる通帳かカードの写しを併せてご提出ください)
変更できる振込先は、受給者名義のものに限ります。 - 児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:30.9KB)
単身赴任等の理由で、請求者と児童が別居しているとき - 監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:50KB)
大学生年代の子と高校生年代以下の子を含めて3人以上となるとき
大学生年代の子を含め多子加算を受けている場合で、大学生年代の子の職業、進学先、卒業予定年月に変更があるとき - 氏名住所等変更届(Excelファイル:52.4KB)
別居している児童の姓又は住所を変更したとき
別居している配偶者の姓又は住所を変更したとき
離婚協議中の受給者が離婚したとき
児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき
更新日:2024年12月02日