児童扶養手当
対象
次の条件に当てはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)の母(父)または養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
児童が心身に障害を有する場合(障害者年金2級程度)は、児童が20歳になる月までが支給対象となります。
手当額
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円~16,120円 |
3人 | 67,000円 | 66,970円~21,500円 |
一部支給は所得により10円単位で減額されます。
所得により手当が停止されることがあります。
所得限度額
前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得(給与所得控除後の額)が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。所得額の計算には一定の控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
税法上の 扶養親族等の数 |
本人 全部支給限度額 |
本人 一部支給限度額 |
扶養義務者等 所得限度額 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
支給時期
1、3、5、7、9、11月の11日(11日が休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。
認定請求に必要な書類
・戸籍謄本(母または父と児童のもので発行から1か月以内のもの)
・請求者名義の預金通帳表紙の写し
・年金手帳の写し
・アパートの契約書の写し
その他、状況に応じて必要な書類がありますので詳しくはお問い合わせください。
手当は請求した月の翌月分から支給されます。
手当を受けている人の届出
受給中は次のような届出が必要です。届出が遅れたり提出しなかったりすると、受給が遅れたり受けられなくなったり、返還していただくことになります。必ず本人が提出してください。
現況届 | 毎年8月に受給者全員が提出します。詳しくは下記を参照してください。 |
---|---|
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき。 |
資格喪失届 | 婚姻、事実婚等により受給資格がなくなったとき。 |
公的年金給付等受給状況届 |
障害年金、遺族年金等の公的年金給付の受給ができるようになったとき。 |
その他の届出 | 住所、氏名、銀行口座を変更したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と同居するようになったとき、または別居したとき。 |
現況届(更新手続)
受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に必要な書類とともに提出します。この届を提出しないと、その年の11月分以降の手当が受けられません。
また、2年間続けて現況届を提出しないと、受給資格が喪失となります。
この手続きは、全部支給停止の方も対象となります。
公的年金等との差額支給について
児童扶養手当は、公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
障害年金以外の公的年金を受給している方は、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合に限り、差額分を受給できます。
受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、必ず届出をしてください。
更新日:2024年04月01日