物価高対応子育て応援手当
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給することが国の総合経済対策として決定されました。対象児童1人につき2万円を1回限りで支給いたします。
本町における支給の詳細は決まり次第、順次このページにてお知らせします。
対象児童
1.令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月出生児童も含む)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童手当支給対象児童:0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
支給対象者
児童手当受給者、または上記2.の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき、2万円(1回限り)
申請方法
申請不要の方
令和7年9月分の児童手当受給者へご案内をお送りいたします。(1月下旬発送予定)
ご案内が届いた方は、原則申請が不要となります。
※支給を拒否する場合や、支給口座を変更する場合のみ、ご案内に同封している届出書を返送してください。
申請対象者
1.令和7年12月27日以降に出生届を提出した令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(出生届提出時に住民窓口課からご案内いたします。)
2.所属庁から児童手当を受給している公務員
3.10月1日以降に離婚(離婚協議中も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者(条件あり)
【申請に必要な書類】
1.物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(Excelファイル:84.5KB)
2.申請者(児童手当受給対象者)名義の給付金受取口座を確認できる書類(通帳・カード等)の写し※公金受取口座を選択される方は、添付不要です。
3.【公務員の方のみ】所属庁から児童手当を受給していることの証明書等
提出方法:郵送またはこども未来課窓口で直接提出
申請期限:令和8年4月15日(水曜日)
支給方法
1.申請不要の方
原則、令和8年2月支給時の児童手当受給口座へ振り込み
※既に転出している方は、長泉町で登録されていた児童手当受給口座へ振り込みを行います。口座解約をしている方は、ご案内に同封している「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」をご提出ください。
※届出書が提出されている場合は、届け出た口座
2.申請対象者
申請書で指定した口座へ振り込み
支給時期
1.令和8年2月27日までに申請(申請不要の方も含む):3月下旬支給予定
2.令和8年3月31日までに申請:4月中旬~下旬支給予定
3.令和8年4月15日までに申請:5月中旬~下旬支給予定
※児童手当支給日と異なります。
よくある質問
最近引っ越しをしてきたが、どこから振り込まれるの?
令和7年9月分(令和7年9月出生児童も含む)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から振り込まれます。ご不明な点があれば、転入前の市町村にお問い合わせください。支給時期は市町村によって異なります。
・前市町村からの転出予定日が9月1日以降の場合:転入前の市町村から振り込み
※長泉町へ転入後、令和7年10月1日~令和8年3月31日の間に出生した児童の本手当は長泉町から振り込まれます。
・前市町村からの転出予定日が8月31日以前の場合:長泉町から振り込み
最近出生した、または出生予定だが申請は必要?
令和7年12月26日までに出生届を提出している方は、申請不要となります。
令和7年12月27日以降に出生届を提出する方は、出生した児童の手当のみ申請が必要となります。(住民窓口課からご案内いたします。)既に児童手当支給対象児童として認定されている児童の手当は、1月下旬に送付いたします案内により、原則申請が不要となります。
※公務員の方は所属庁に手続きを確認してください。
※里帰り先で出生届を提出された場合は、出生児童の住民登録が確認でき次第、こども未来課より出生に係る書類に同封して申請書を送付いたします。
児童手当受給者以外(配偶者等)が受給できるの?
できません。児童手当受給者の名義の口座への支給となります。
児童手当受給者と子が別居している場合は、どこから振り込まれるの?(単身赴任等)
児童手当受給者が居住している市町村から振り込まれます。
支給時期等は、市町村(特別区を含む)によって異なりますので、児童手当受給者が居住している市町村(特別区を含む)のHP等で詳細をご確認ください。
離婚または離婚協議中の場合は、誰に振り込まれるの?
児童手当の受給者変更手続きが完了している場合は、変更後の受給者へ振り込みを行います。申請が必要となりますので、こども未来課から変更後の受給者へご案内をいたします。
※児童手当の受給者変更手続きが完了している場合は、令和7年9月分児童手当受給者(変更前の児童手当受給者)へは、通知をお送りいたしません。
DV被害により、こどもとともに避難している場合は、誰に振り込まれるの?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更手続きが完了している場合は、変更後の受給者へ振り込みを行います。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要はありません。ご不明な点がありましたら、こども未来課にご相談ください。

更新日:2026年01月13日