保育所・認定こども園(保育園部)の利用者負担額(保育料)
令和元年10月1日から開始した幼児教育・保育の無償化により、3歳児~5歳児クラスの利用者負担額は無料となります。(用品代および教材費等は無償化の対象外です。)
また、令和5年4月から、0歳児~2歳児クラスの第2子以降の利用者負担額も無料化しています。
第2子の利用者負担額(保育料)無料化
町では、令和5年4月から、少子化社会の中で積極的に2人以上の子どもを産み育てようとする世帯の経済的な負担を軽減することで就業と子育ての両立を支援するため、保育所等を利用する、0歳児~2歳児クラスの第2子の利用者負担額(保育料)を無料化しました。
長泉町内に居住する児童が対象であり、同一世帯であれば第1子の年齢や保護者の所得による制限はありません。
利用者負担額の算定
保育所・認定こども園等の、0歳児~2歳児クラスの第2子の利用者負担額(保育料)は、その世帯(父母、同一世帯に祖父母等がいて生計主である場合は合算)の市町村民税の所得割課税額および保育必要量で算定されます。
算定に用いる市町村民税の所得割課税額は、4月から8月までについては前年度分とし、9月以降については当該年度分とします。
【注意事項】
・算定にあたっては、収入申告が必要になります。未申告等により市町村民税の所得割課税額が不明な場合は、最高額の階層区分で仮算定されます。(未申告の場合、直ちに申告をしてください。)
・修正申告等により変更が生じた場合や世帯状況に変更が生じた場合は、必ずこども未来課へご連絡をお願いします。(利用者負担額が変更になる場合があります。)
長泉町利用者負担額(0歳児~2歳児)
階層区分 |
3号認定 保育標準時間 |
3号認定 保育短時間 |
---|---|---|
1.生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
2.町民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
3.所得割課税額 48,600円未満 |
12,400円 (6,200円) |
12,100円 (6,000円) |
4-1.所得割課税額 48,600円以上 77,101円未満 |
20,400円 (9,000円) |
20,000円 (9,000円) |
4-2.所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満 |
20,400円 |
20,000円 |
5.所得割課税額 97,000円以上 169,000円未満 |
33,000円 |
32,400円 |
6.所得割課税額 169,000円以上 301,000円未満 |
42,800円 |
42,000円 |
7.所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満 |
56,000円 |
55,000円 |
8.所得割課税額 397,000円以上 |
62,300円 |
61,200円 |
備考
- この利用者負担額は、保育所等(保育所、認定こども園(保育園部)、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業内保育事業所(子ども・子育て支援新制度に移行する施設に限る)および居宅訪問型保育事業所をいう、以下同じ)に通園し、または通所する児童を対象とする。
- 利用者負担納入義務者が現に育てている児童等が2人以上いる世帯のうち、当該世帯の出生順位における2人目以降は無料とする。
- 第3階層および第4階層のひとり親世帯等(ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法(平成25年法律第144号)に定める要保護者等とくに困窮していると町長が認めた世帯をいう)をいう)の出生順位における1人目は、括弧書きの額とする。
- この利用者負担額とは別に、教材費等の実費徴収等を求めることができる。
- 児童の年齢は、当該年度における4月1日時点の満年齢をいう。
- 階層区分の認定に用いる市町村民税の額について、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降にあっては当該年度分とする。
- この表における「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする)の額をいう。この場合において、保護者または保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額とする。
- 前項の場合において、母子および父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年法令第224号)第1条第2号に規定する母または同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)を準用して所得割課税額の再計算を行うものとする。
【注意事項】
・利用者負担額(保育料)は月額です。月途中の退所(退園)でも日割り計算は行いません。また、慣らし保育期間で預かり時間が短い場合であっても、利用者負担額(保育料)は一箇月分掛かります。
・利用者負担額(保育料)を算定するため、個人番号(マイナンバー)を利用して税情報を照会する場合があります。
納付に関するサービス
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども保育チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5528 ファックス :055-989-5993
更新日:2024年04月01日