森林環境譲与税の使途

更新日:2024年04月01日

森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。このような状況の中、2018年度(平成30年度)に成立した森林経営管理法を踏まえ、地球温暖化の新たな国際的枠組みであるパリ協定の採択や昨今の山地災害の激甚化等の防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税は2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境譲与税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

使途の公表について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表する必要があります。つきましては、次のとおり使途の公表をいたします。

令和元年度森林環境譲与税の使途について

令和2年度森林環境譲与税の使途について

令和3年度森林環境譲与税の使途について

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