税金等の滞納について
税金等を滞納していると法律に基づき滞納処分の対象となります。
滞納処分の流れ
督促
税金を滞納していると、納期限から20日以内に督促状が発送されます。滞納期間に応じて延滞金が徴収される場合があります。
催告
督促状を送付しても完納しない場合に催告状が発送されます。
差押
それでも相談や連絡がない場合、徴税吏員による財産調査を実施します。
調査により財産の差押などの処分を受ける場合もあります。具体的には給与・預金、車等の差押や自宅の捜索があります。
捜索して差押した財産はインターネット公売等を活用して換価し、滞納税に充当します
納付困難等の事情があるとき
納税困難である場合は上記処分を受ける可能性があるため、そのまま放置せずに早めに税務課で相談を行ってください。
なお、来庁の際には、生活状況が分かる収支等の書類やメモを持参してください。
更新日:2024年04月01日