償却資産に対する課税

更新日:2024年04月01日

個人や法人で事業を経営している方(工場や商店を経営している方・駐車場や共同住宅を貸し付けている方など)が、その事業のために用いている下表などの有形固定資産を償却資産と呼び、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。また、鉱業権・漁業権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、軽自動車税の課税対象となっている軽自動車なども課税の対象となりません。

なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含みます。

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

申告が必要な方

個人や法人で事業を経営している方のうち、その事業に用いることができる土地及び家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方。

  • 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告しなくてはなりません。

申告の対象となる資産

申告の対象となる資産は、毎年1月1日現在、事業の用に供することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として、耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価額(附帯費用含む)が10万円以上の事業用資産です。

  • ただし、10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象になります。
償却資産の例
業種 課税対象となる資産の例
共通 門、塀、庭園、舗装路面、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、レジスター、応接セット、自動販売機、広告看板、パソコン、借店舗内装、その他
駐車場業 機械式駐車場設備、オートロック式駐車場設備、受変電設備、ターンテーブル、舗装路面、発券機、料金精算機、フェンス、その他
接客業 カラオケ、ステレオ、ガスレンジ、電子レンジ、じゅうたん、電話設備、洗濯機、自動食器洗浄機、製氷機、応接セット、その他
娯楽業 パチンコ器、パチスロ器、自動玉貸機、自動玉磨機、両替機、ゲームマシン、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、その他
喫茶・飲食店業 借店舗内装、食卓、椅子、,厨房用品、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、エアコン、広告看板、テレビ、その他
理・美容業 理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、パーマ機、レジスター、サインポール、エアコン、湯沸し器、その他
農業 ビニールハウス、電動機、ボイラー、歩行型トラクター、穀物収穫調製用機具、飼料作物収穫調製用機具、家畜飼養管理用機具、その他
医歯業 万能手術台、心電図、電気血圧計、脳波測定器、レントゲン装置、耳鼻科・歯科用ユニット、その他
自動車整備業・ガソリン販売業 プレス、充電器、コンプレッサー、洗車機、シャシルブリケーター、オイルチェンジャー、防火壁、独立キャノピー、その他
木工業 帯鋸、糸鋸、ほぞ取、スライス盤、その他
鉄工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、プレス、その他
建設業 トランシット、ブルドーザー、パワーショベル、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッター、その他
不動産貸付業 舗装路面、フェンス工事、下水道工事、外構工事、自転車置場工事、その他

評価方法

固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、上記の数式により求めた額が、(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて定められています。

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