土地に対する課税
土地の評価は、国で定められた固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、並びに雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
面積(地積)
課税上の面積は、原則として登記簿に登記されている地籍です。
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されています。
路線価については、以下のリンク先をご確認ください。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の2つがあります。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 - 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
項目 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
1 | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2 | 3.以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2 | 3.以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
3 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
3 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
3 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。
こうした点を踏まえ、税負担の調整措置については、これまでの制度を継続し、引き続き負担水準の均衡化を促進することとしています。
負担水準とは
宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷(当該年度評価額×特例率(小規模住宅用地 6分の1、一般住宅用地 3分の1))
宅地の税額の求め方
非住宅用地(商業地等)
課税標準額×税率=税額
負担水準 | 当該年度の課税標準額 |
---|---|
70%超 | 当該年度評価額×70% |
70%以下60%以上 | 前年度の課税標準額 |
60%未満 | 前年度の課税標準額+当該年度の評価額×5% (注意)ただし、当該年度の評価額の60%を上限とし、上式で算出した額が当該年度の評価額の20%未満の場合には、当該年度の評価額×20%とします。 |
住宅用地
課税標準額×税率=税額
当該年度の課税標準額
前年度の課税標準額+当該年度の評価額×特例率(小規模住宅用地6分の1、一般住宅用地3分の1)×5%
ただし、当該年度の評価額×特例率を上限とし、上式で算出した額が当該年度の評価額に特例率を乗じた額の20%未満の場合には、当該年度の評価額×特例率×20%とします。
更新日:2024年04月01日