非居住住宅の除却に係る土地の固定資産税減免制度

更新日:2024年04月10日

住宅が建っている土地の固定資産税は、地方税法の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられていますが、住宅を除却すると特例が適用されなくなり、税額が上昇することから、居住者がいない住宅(非居住住宅)が除却されずに放置される要因の1つとなっています。

町では、非居住住宅の除却を促し、空き家の発生抑制に加えその土地の利活用促進を図るため、非居住住宅を除却した土地の固定資産税を一定期間、住宅用地特例を適用したときと同程度の税負担になるよう固定資産税を減免します。

減免対象土地

令和6年1月2日以降に除却された非居住住宅の敷地の用に供されていた土地であって、除却前に住宅用地特例の適用を受けていた土地

除却対象家屋

現に居住者がいない住宅(共同住宅や併用住宅を含む)

減免対象者

減免対象土地の所有者又はその相続人(町税等を滞納している者を除く)

減免額

住宅の除却により住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税の額と当該土地が住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税の額との差額相当分

減免期間

非居住住宅を除却した日の属する年の翌年1月1日(非居住住宅を除却した日が1月1日の場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分

減免終了条件

次のいずれかに該当する場合は、該当すると認められた日の属する年の1月1日(該当すると認められた日が1月1日の場合は、前年の1月1日)を賦課期日とする年度分をもって減免期間を終了します。

  • 減免対象土地の所有者が変更された場合(相続を除く)
  • 減免対象土地が営利目的又は特定の用途で使用されている場合(貸駐車場、資材置き場等)
  • 減免対象土地に建物が建設された場合
  • 減免対象土地が適正に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えている場合
  • 減免対象者が町税等を滞納した場合

申請の流れ

1 取り壊し

非居住住宅を取り壊しします。

2 申請

非居住住宅を取り壊したあと、税務課に減免申請書を提出します。

3 減免決定

減免決定通知書が送付され、翌年度から減免が適用されます。(4月に減免後の税額が記載された納税通知書が送付されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5508 ファックス :055-989-5585
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