住宅用家屋証明書
個人が居住するための住宅で一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書取得することにより「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、「抵当権設定登記」の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
要件
- 個人が自己の居住の用に供するものであること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建物である場合は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの。以下同じ)、準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの。以下同じ)又は一団の土地に集団的に建築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
必要なもの
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 次のa.~e.のうちいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。(全て原本)
a.建築確認通知書及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)
b.登記簿謄本又は抄本
c.登記済証
d.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
e.建物の表題登記が完了した際に交付される登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した場合に交付されるものに限る) - 住民票の写し又は申立書
- 長期優良住宅認定通知書(原本)(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(原本)(認定低炭素住宅の場合)
- 手数料1,300円
添付書類については、国土交通省住宅局通知に基づき、原本の提示が必要です。
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 次のa.~e.のうちいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。(全て原本)
a.建築確認通知書及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)
b.登記簿謄本又は抄本
c.登記済証
d.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
e.建物の表題登記が完了した際に交付される登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した場合に交付されるものに限る) - 売買契約書、売渡証書等
- 建築後使用されたことのないことの証明(家屋未使用証明書)
(直前の所有者又は当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書) - 住民基本台帳又は住民票の写し又は当該個人の申立書等
- 長期優良住宅認定通知書(原本)(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(原本)(認定低炭素住宅の場合)
- 手数料1,300円
添付書類については、国土交通省住宅局通知に基づき、原本の提示が必要です。
中古住宅の場合
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書等
- 住民票の写しまたは申立書
- 新耐震基準に適合していることがわかる書類
- 耐震基準適合証明書の原本(調査日が取得の日前2年以内で租税特別措置法施行令第42条第1項に適合するもの)または住宅性能評価書の写し(等級が1級~3級のもの)
- 手数料1,300円
登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなすため、証明書の添付は必要ありません。
申請書等様式
申請時は、以下のファイルをご利用ください。
住宅用家屋証明申請書(本人申請用) (Wordファイル: 46.0KB)
更新日:2024年04月01日