認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、次の要件をみたす家屋に対しては、一定期間、固定資産税が減額されます。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
- 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 専用住宅や併用住宅であること。
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 - 床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、共同住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額内容
住宅の床面積 | 減額される額 |
---|---|
居住部分の床面積が120平方メートル以下 | 固定資産税額の2分の1を減額 |
居住部分の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートル分に相当する固定資産税の2分の1を減額 |
減額期間
一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等以外の住宅)
新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後7年度分
手続き
「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」に記入し、提出してください。
申告書は、以下のファイルをご利用ください。
更新日:2024年08月26日