サービス付き高齢者向け住宅に対する減額
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するため、一定の基準に適合する認定を受けた「サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅」で下記条件に該当する場合、対象家屋の固定資産税が一定の期間減額されます。
要件
- 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された高齢者の居住の安全確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅であること。
- 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること。
- 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
廊下・階段・EVホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積割合に応じて按分して判定する。 - 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であること。
- 1棟の戸数が10戸以上であること。
- 居住部分と非居住部分とがある場合には、居住面積の割合が全体床面積の2分の1以上であること。
減額内容
固定資産税額の3分の2。
ただし、減額の対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで。
(住宅部分に限る)
減額期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間。
手続き
新築した年の翌年の1月31日までに「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に記入し、必要なものをそろえて提出してください。
申告書は、以下のファイルをご利用ください。
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 37.0KB)
必要なもの
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けている旨を証する書類の写し
- 国又は地方公共団体から補助金を受けている旨を証する書類の写し
- 各階平面図の写し
その他
- 事務所等利用者が立ち入らない部分は減額の対象になりません。
- 都市計画税の減額はありません。
更新日:2025年04月02日