個人住民税(町・県民税)
長泉町内の住民のみなさまに課税される税金で、一般的に町民税と県民税を合わせたものを住民税(個人住民税)と呼んでいます。
税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
税額
均等割
町民税均等割
3,000円
県民税均等割
1,400円
- 県民税均等割1,400円のうち、400円は「森林づくり県民税」になります。
- 令和5年度までは東日本復興基本法等に基づき、均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からはその経過措置が終了します。
森林環境税(国税)
1,000円
- 令和6年度から、森林環境税が新たに課税され、町民税・県民税とあわせて徴収されます。
森林環境税について、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
所得割
課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額(100円未満切り捨て)
税率
町民税率 6%
県民税率 4%
- 課税標準額 = 総所得金額 - 所得控除(1,000円未満切り捨て)
納税義務者(長泉町に住民税を納める人)
- その年の1月1日現在、長泉町内に住所がある人(均等割・所得割)
- 長泉町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)
住民税が課税されない人
以下の条件に該当する場合、住民税が課税されません。
均等割と所得割ともに非課税になる人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税になる人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の合計所得が38万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円
所得割が非課税になる人
- 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円 - 前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合
均等割が非課税になる場合、森林環境税についても非課税になります。
更新日:2024年04月01日