令和8年度個人住民税から適用される主な税制改正
令和8年度個人住民税から適用される主な税制改正を以下に記します。
給与所得控除額の改正
給与所得者に適用される給与所得控除額の最低保障額が10万円引上げられ、55万円から65万円になります。
あわせて、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引上げられ、55万円から65万円になります。
※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除等の所得要件における改正
各種扶養控除等の所得要件が10万円引き上げられます。
特定親族特別控除の創設
生計を一とする19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(配偶者、青色及び白色事業専従者として給与の支払いを受ける者を除く)がいる場合、当該親族の合計所得金額に応じて所得控除が受けられます。
※扶養控除の対象外になるため、税法上の扶養親族には該当しません。

更新日:2025年12月01日