離婚するとき(離婚届)

更新日:2026年09月16日

離婚には以下の2種類があります。

離婚の種類
協議離婚 夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚 裁判所が関与して成立する離婚。
裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。

どちらの場合も、「離婚届」の提出が必要です。

また、離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」の提出が必要です。

離婚届

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

のいずれかの市区町村役場

届出する人

協議離婚の場合

離婚する夫および妻

裁判離婚の場合

申立人

必要なもの

  • 届書1通(協議離婚の場合、18歳以上の証人2人が必要)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(氏が変わる場合でお持ちの方のみ)
  • 国民健康保険資格確認書(氏が変わるまたは世帯主が変わる場合で加入者のみ)

裁判離婚の場合、 決書の謄本と確定証明書または調停書の謄本が必要です。
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。

注意事項

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。

離婚の際に称していた氏を称する届

届出期間

離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に提出することもできます。
※離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。

届出地

届出人の本籍地または住所地

届出する人

離婚により婚姻前の氏に戻った人

必要なもの

  • 届書1通
  • マイナンバーカード(氏が変わる場合でお持ちの方のみ)
  • 国民健康保険資格確認書(氏が変わる場合で加入者のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


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