離婚するとき(離婚届)
離婚には以下の2種類があります。
| 協議離婚 | 夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
| 裁判離婚 | 裁判所が関与して成立する離婚。 裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。 |
どちらの場合も、「離婚届」の提出が必要です。
また、離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」の提出が必要です。
離婚届
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出する人
協議離婚の場合
離婚する夫および妻
裁判離婚の場合
申立人
必要なもの
- 届書1通(協議離婚の場合、18歳以上の証人2人が必要)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(氏が変わる場合でお持ちの方のみ)
- 国民健康保険資格確認書(氏が変わるまたは世帯主が変わる場合で加入者のみ)
裁判離婚の場合、 決書の謄本と確定証明書または調停書の謄本が必要です。
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。
注意事項
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。
法務省 離婚を考えている方へ 離婚をするときに考えておくべきこと
離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に提出することもできます。
※離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。
届出地
届出人の本籍地または住所地
届出する人
離婚により婚姻前の氏に戻った人
必要なもの
- 届書1通
- マイナンバーカード(氏が変わる場合でお持ちの方のみ)
- 国民健康保険資格確認書(氏が変わる場合で加入者のみ)

更新日:2026年09月16日