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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予について
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、その収入が保険料免除基準以下になると見込まれる方は、申請により保険料が免除または猶予される制度があります。免除・猶予を受けるには、申請が必要となります。
大学・短大・専門学校・各種学校等に在学している20歳以上の学生は、学生納付特例申請となります。「学生本人」の前年中の所得が128万円超の場合、所得申立書を添付することにより申請できます。
*令和2年度以前を申請する場合は、128万円を118万円に読み替えてください。
承認の所得基準は下記のとおりです。
一方、20歳~60歳未満の方で上記の学生等以外の方は、免除・納付猶予申請となります。「本人・配偶者・世帯主」の当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準以下になると見込まれる場合、所得申立書を添付することにより申請できます。
免除承認の所得基準は下記のとおりです。
申請の詳細につきましては、下記をご覧ください。
学生納付特例申請
申請に必要なもの
・学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー
※申請書・申立書は日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
・令和元年度(令和2年2月~令和2年3月)
・令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
・令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
・令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
※詳しくは、下記日本年金機構ホームページをご覧ください。
〈日本年金機構〉新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
免除・納付猶予申請
申請に必要なもの
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
※申請書・申立書は、日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
・令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
・令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
・令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
※詳しくは、下記日本年金機構ホームページをご覧ください。
〈日本年金機構〉新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
申請場所
福祉保険課 電話:989-5513
沼津年金事務所 電話:921-2201
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月06日