国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還

更新日:2024年04月01日

職場の健康保険等へ加入した方や長泉町から転出された方が、長泉町国保の資格がないにもかかわらず国保保険証を使って医療機関等を受診された場合、長泉町国保が医療機関等に対して支払った医療費の保険給付分(医療費の7~8割)について、民法第703条の規定による不当利得として世帯主に返還請求をすることになります。
保険証が交付される前であっても、職場の健康保険等に加入した時点で長泉町国保の保険証は使用できませんのでご注意ください。
返還していただいた保険給付分については、新しく加入した健康保険等の保険者へ医療費の支給申請をすることがきます。なお、申請には原則として時効(医療機関等で一部負担金を支払った日の翌日から2年)があります。
ただし、新しく加入した健康保険が「全国健康保険協会」および国保であれば、医療費の支給申請手続きを長泉町国保に委任する書類を提出していただくことで返還請求を行わない場合もあります。

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