国民健康保険特例対象被保険者等申告書
会社都合などやむを得ない事由で離職をした国保被保険者は、申告により国保税の算定や高額療養費の限度額の判定において、給与所得を実際の30パーセントとする軽減措置を受けることができます。
対象者
雇用保険を受給し、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」が以下に該当する方(高年齢受給資格者、特例受給資格者を除く)
- 特定受給資格者:勤務先の倒産、解雇などの事業主都合により離職された方(理由コード11、12、21、22、31、32)
- 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことなどにより離職した方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合。雇い止めなどに限る)(理由コード23、33、34)
国保税の軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
高額療養費の判定の適用期間
国保税の軽減開始日(離職日の翌日)の翌月から(軽減開始日が月の1日の場合はその月から)、軽減開始日の属する年度の翌々年度の7月末まで
手続きに必要なもの
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証のいずれか1点(国保加入と同時に申請する場合は不要)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職年月日および離職理由コードが記載されているもの)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
申請書等様式
国民健康保険特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 38.5KB)
下のリンクより、オンラインで申請が可能です。
更新日:2025年04月01日