都市公園の使用の許可申請と使用料について
都市公園の使用方法
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都市公園内で、お祭りや集会など公園の全部または一部を占用して利用しようとする場合は公園内行為の申請が必要になります。また、鮎壺公園の有料公園施設で販売などの業を行う場合は公園内行為の申請と有料公園施設使用許可申請などが必要になります。
※鮎壺公園の有料公園施設以外では販売等の業を行うことはできません。
行為の許可申請
以下の行為に該当する場合は、公園内行為許可申請書を提出してください。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
※日常的な使用(散歩、お弁当を食べる、個人の一般的な撮影等)は、行為の許可は不要です。
※実施日の3か月前から2週間前までに申請書を提出してください。
※初めて申請する場合は、申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
※使用箇所位置図、催事内容書類等使用内容がわかる資料など、必要な手続きの確認も含め添付資料を提出していただく場合があります。テント、ステージ等を設置する利用であれば、併せて占用の許可申請も必要になります。
※公園内行為許可の内容に変更がある場合は、公園内行為許可事項変更許可申請書を提出してください。
公園内許可事項変更許可申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
占用の許可申請
電柱など公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合は、公園占用許可申請書を提出してください。
例:電柱や交通標識を設置して占用する場合
※実施日の3か月前から10日前までに申請書を提出してください。
※申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
※添付書類として、占用物の面積、形状、構造、数量、設置地等がわかる資料を提出してください。
区分 |
単位 |
使用料 |
||
公園を占用する場合 |
電柱(支線、支柱及び支柱線を含む。)、標識その他これらに類するもの |
1本/年 |
1,500円 |
|
変圧塔その他これに類するもの |
1基/年 |
1,000円 |
||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの |
外径 0.3メートル未満 |
1メートル/年 |
130円 |
|
外径 0.3メートル以上 |
1メートル/年 |
330円 |
||
通路、鉄道、軌道その他これらに類する施設で地下に設けるもの |
1平方メートル/月 |
120円 |
||
|
郵便差出箱又は公衆電話所 |
1箇所/年 |
1,000円 |
|
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物 |
1平方メートル/月 |
20円 |
||
その他占用物件 |
1平方メートル /月 |
町長が定める額 |
※公園占用許可の内容に変更がある場合は、公園占用許可事項変更申請書を提出してください。
公園占用許可事項変更申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
公園施設の設置(管理)の許可申請
防災倉庫や自治会倉庫などの公園施設を設け、または公園施設を管理しようとする場合は、公園施設設置許可申請書または公園施設管理許可申請書を提出してください。
例:自治会倉庫や防災倉庫などを設置(管理)する場合
※申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
※公園管理者が自ら設け、または管理することが不適当または困難であると認められる事情、または公園の機能の増進が明らかに認められる施設に限ります。
※添付書類として、公園施設の面積、形状、構造、数量、設置地等がわかる資料を提出してください。
区分 |
単位 |
使用料 |
公園施設を設置する場合 |
1平方メートル /月 |
町長が定める額 |
公園施設を管理する場合 |
1月 |
町長が定める額 |
公園施設設置許可申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
公園施設管理許可申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
※公園施設設置許可または公園施設管理許可の内容に変更がある場合は、公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書を提出してください。
公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
有料公園施設(鮎壺公園)
鮎壺公園には、キッチンカーエリア、入口広場等の有料公園施設があり、これらの施設を有料で貸し出します。

有料公園施設の利用方法
長泉町工事管理課の窓口まで「公園施設利用許可申請書」及び「公園内行為許可申請書」を提出していただきます。
※有料公園施設を利用して販売などの業を行う場合には、有料公園施設利用申請のほか事前に移動販売車等臨時売店出店者登録を行い「出店登録資格証」の交付を受ける必要があります。詳細は「長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項」をご覧ください。
移動販売車等臨時売店募集要領 (PDFファイル: 740.2KB)
有料公園施設使用料等一覧表 (PDFファイル: 73.4KB)
有料公園施設使用料
有料公園施設では行為の種類により使用料が変わります。行為の種類とは下記の通りです。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
有料公園施設名 |
区分及び単位 |
行為の種類 |
使用料 |
附帯設備の使用料 |
|
鮎壺公園 |
キッチンカーエリア |
1区画/日 |
(1)~(3)の行為 |
1,350円 ※4時間以内の場合は900円 |
1電源 300円/日 |
|
450円 ※4時間以内の場合は 300円 |
||||
入口広場 |
1区画/日 |
(1)~(3)の行為 |
12,000円 |
||
(4)の行為 |
4,000円 |
||||
芝生広場(西側) |
1区画/日 |
(1)~(3)の行為 |
30,000円 |
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(4)の行為 |
10,000円 |
||||
鮎壺テラス(にぎわいスペース) |
午前9時から午後0時30分まで |
(1)~(3)の行為 |
1,500円 |
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(4)の行為 |
500円 |
||||
午後1時30分から午後5時まで |
(1)~(3)の行為 |
1,500円 |
|||
(4)の行為 |
500円 |
||||
午前9時から午後5時まで |
(1)~(3)の行為 |
3,000円 |
|||
(4)の行為 |
1,000円 |
※使用料は税込です。
有料公園施設使用許可申請書 (Wordファイル: 20.0KB)
※有料公園施設使用の内容に変更がある場合は、有料公園施設使用許可事項変更許可申請書を提出してください。
有料公園施設使用許可事項変更許可申請書 (Wordファイル: 19.8KB)
有料公園施設で販売等の業を行う場合
1. 出店登録資格
保健所の食品営業許可を現に受けている者であること。または、必要な許可の取得や届出が出店前に行われている見込みであることが必要となります。その他の関係法令において必要な許可がある場合は取得してください。
※販売する内容・形態により必要な資格は変わります。
(例:キッチンカーでの食品の販売)
ア 長泉町内で営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有する者。
イ 生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入している者。
ウ 公園内で調理販売する場合は、営業許可証の営業の業種が、自動車による飲食店営業、菓子製造業、喫茶店営業であること。
エ 食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有している者。
オ 保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者。
カ 別添誓約書に同意した者。
キ 目的に賛同していただける者。
2.出店登録制限
物販利用は、個人、法人を問わず申込み資格を有するものとします。ただし、以下に該当するものを除きます。
1.社会問題を起こしている業種又は事業者
2. 法令等に基づく必要な許可を受けていない事業者
3. 民事再生法又は会社更生法による再生若しくは更生手続中の事業者
4. 各種法令に違反している事業者
5. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
6. 次のいずれかに該当すると思われる事業者
ア 役員等( 法人にあっては役員( 非常勤の役員を含む。以下同じ。)、支配人又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員、支配人又は営業所の代表者と同等の責任を有する代表者、理事等、個人にあってはその者又は支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下同じ。)に暴力団員等( 暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
イ 暴力団員等が、その経営又は運営に実質的に関与しているもの
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又はイの事業者を利用するなどしているもの
エ 役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又はイの事業者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどして、暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する事業者であることを知りながら、これを利用するなどしているもの
7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第 147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当する者
8. 園内での政治的活動、宗教的活動を行う恐れがあるもの
9. 市町村税を滞納している事業者
10. 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める業種又は事業者

移動販売車等臨時売店出店者登録申請書 (Wordファイル: 28.2KB)
使用のキャンセルについて
申請書の提出後、使用日10日前(土日祝日含む)までのキャンセルが可能です。それ以降、利用者の都合でキャンセルした場合は、原則使用料の還付はできません。
気象警報発表等により使用できなかったとき
気象警報発表による悪天候や熱中症警戒アラート発令により熱中症予防を理由に使用できなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、工事管理課まで連絡してください。使用日の振替または、使用料の還付を行います。
※使用の振替は1回までとし、年度をまたぐ振替は受付できません。振替日を使用できなかった場合や、年度内の振替ができない場合は、使用料を還付します。また、当該年度(4月1日~3月31日)の還付手続きは、次年度の4月30日までとします。
届出
以下該当する場合は、届出が必要になります。
(1) 公園の占用または公園施設の設置に関する工事に着手および完了したとき。
(2) 公園の占用または公園施設の設置若しくは管理を廃止したとき。
(3)(1)により公園を原状に回復したとき。
(4) 行為の許可対象外で、利用人数が多くなるものや内容が簡易なもの又は使用行為に該当しない行為を行うとき。
(1)設置等工事着手(完了)届 (Wordファイル: 18.9KB)
(4)都市公園等使用届 (Wordファイル: 16.5KB)
条例・規則
提出先
初めて申請する場合は、申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
提出先:工事管理課
この記事に関するお問い合わせ先
工事管理課 施設維持チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5518 ファックス :055-986-5905
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更新日:2025年02月01日