犯罪被害者等支援

更新日:2024年04月01日

本町では、2018年9月に「長泉町犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年10月1日から施行しました。

誰もがある日突然に、犯罪被害者やその家族、遺族(以下、「被害者等」)になる可能性があります。

被害者等は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった直接の被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や中傷などによる二次的な被害にも苦しめられます。

誰もが安全で安心して暮らせるまちを実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。

本条例は、被害者等が再び平穏な生活を取り戻せるよう、町や町民、事業者などが協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすることを定めています。

町では、この条例に基づき、総合的な相談窓口を設け、警察、犯罪被害者支援センターなどと連携・協力した支援や、見舞金の支給、日常生活支援などを行います。

主な支援内容

相談窓口の設置

役場北館2階の総合相談センターで、被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度を案内する相談窓口を設置しております。また、必要な町の関係手続きなどを支援します。

受付時間:平日午前9時00分から午後4時00分

電話番号:055-989-5501

裾野警察署

電話番号:055-995-0110

静岡犯罪被害者支援センター

静岡犯罪被害者支援センターは、被害者のためのボランティア団体です。犯罪の被害に遭われたあなたの相談に応じます。また、専門家によるカウンセリング、法律相談にも応じます。安心して、ご相談ください。

受付時間:平日午前10時00分から午後4時00分

相談電話:054-651-1011

見舞金の支給

被害者等へのお見舞いの気持ちを表すものとして支給します。

支給額

亡くなられた方のご遺族:300,000円

全治1箇月以上の傷病を負った方:100,000円

家事、育児、介護などの生活支援

犯罪被害に遭ったことで家のことに手が回らない、家事を担っていた方を失った、育児や介護が必要で日常生活に支障をきたしている場合などに支援します。

その他の支援

平穏な生活を営むことに重大な支障がある場合の一時保護、裁判所などへの付き添い、就業に必要な物品貸与などの支援をします。

連携協定の締結

平成30年9月25日、町、裾野警察署、静岡犯罪被害者支援センターが互いに連携協力して被害者等を支援するため、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。

この協定では、被害者等が受ける二次被害の防止に配慮しつつ支援を行うこと、被害者等に対する支援が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら積極的に協力することが定められています。

犯罪被害者等支援推進計画

犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることで平穏な生活を取り戻し、犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、町条例に基づき、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進していくための計画です。

長泉町犯罪被害者等支援推進計画(PDF:528.5KB)

ご理解・ご協力

町では社会全体で被害者等を支援するための条例をつくりました。この条例の目的は、万が一、あなたやあなたの大切な人が犯罪被害に遭われたとき、みんなで温かく支え、安全で安心して暮らせるまちをつくることです。

犯罪被害に遭われた後、再び平穏な生活を過ごせるようになるには、身近な方、地域の方、事業者などの理解と支えが必要になります。

難しいことや特別なことは必要ありません。そっと寄り添うことで十分な支えになります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

行政課

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5500 ファックス :055-986-5905
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