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大法人の電子申告義務化について(法人住民税)
平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人住民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象申告書類等
確定申告書・予定申告書・仮決算の中間申告書・修正申告書及びこれらの添付書類
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
手続き等、詳細についてはeLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
地方税共同機構 ホームページ
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年03月10日