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長泉町移住・就業支援金のご案内
令和5年度の予算が終了したため、受付を終了いたします。
申請を検討されている方は、産業振興課までご相談ください。
制度内容(要綱、申請書等)
※移住してから申請可能になるまでに一定の期間がかかりますので、申請を希望される方はあらかじめ産業振興課にご相談ください。
令和5年4月1日改正により、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき100万円加算があります。ただし、4月1日以前に移住の場合は、従来の30万円が適用となります。
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から町内に移住して就業、起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金を交付する。
【概要】
〇単身での移住の場合 支援金額 60万円
〇2人以上の世帯での移住の場合 支援金額 100万円
〇18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 支援金額 1人につき100万円加算
(令和5年4月1日以前の移住者は、1人につき30万円加算)
支援対象者は、(1)を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)または(5)を満たす者。世帯申請をする場合は、(6)も満たすこと。(※下記は(1)~(6)のうち主な内容。詳細は要綱をご参照ください。)
(1)移住元に関する要件 | 移住直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏に在住し、東京特別区ないへ通勤していたこと。 |
(2)就業に関する要件 |
一般の場合、支援金対象のマッチングサイト掲載求人に該当する者。 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の利用者。 |
(3)テレワークに関する要件 | 自己意思による移住で、デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。 |
(4)本事業における関係人口に関する要件 | 転入時に満40歳未満であって、要綱掲載の事項に該当する者のうち静岡県東部の企業に就職した者。 |
(5)起業に関する要件 | 起業支援金の交付決定を受けており、交付決定日から1年以内の者。 |
(6)世帯に関する要件(世帯向けの支援金を申請する場合のみ) | 世帯員が移住元、申請時において同一世帯であること。 |
【移住・就業支援金のご案内】
移住・就業支援金の申請を検討されている方はこちらをご覧ください。
長泉町移住・就業支援金のご案内(PDFファイル:558.3KB)
【要綱】
長泉町移住・就業支援金交付要綱(PDFファイル:198.9KB)
【申請書等の様式】
様式第1号の2(誓約書兼同意書)(Wordファイル:27KB)
様式第2号(就業証明書(就業の場合))(Wordファイル:35.5KB)
様式第2号の2(就業証明書(テレワークの場合))(Wordファイル:34KB)
※移住・就業支援金の予算には限りがあるため、予算が終了した場合には支援金の申請をお受けできない場合がございます。
※令和5年度予算は終了したため、申請の受付を終了しております。再開され次第ホームページでお知らせいたしますが、申請を検討されている方は事前に産業振興課までご相談ください。
令和5年度の申請受付期間:令和5年4月20日から令和6年1月31日まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月20日