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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか。

 離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をすれば、婚姻中の氏を称することが出来ます。ただし、この届出後、旧姓に戻ることを希望する時には、家庭裁判所の許可が必要になります。
 離婚日から3ヶ月経過した場合には、家庭裁判所で「氏の変更許可」の手続きが必要になります。

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更新日:2018年03月30日