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墓地等の経営許可等について
町内で墓地を新たに経営しようとする場合や、変更または廃止しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項及び第2項」の規定により、町から経営等の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けている墓地等の名称、経営者、管理者等に変更があった場合は、「墓地、埋葬法等に関する法律第12条」の規定により、町に届出を行っていただく必要があります。
各種手続きを行う場合については、事前にくらし環境課へご相談ください。
墓地、埋葬等に関する法律第10条(PDFファイル:24.8KB)
墓地、埋葬等に関する法律第12条(PDFファイル:21.7KB)
墓地等の経営許可の手続きについて
墓地等の管理者の設置、変更手続きについて
墓地等の廃止手続きについて
墓地等の変更について
経営の許可を受けた墓地等について、次に掲げる事項に変更があった場合は、届出を行うことが義務付けられています。
(1)墓地等の名称を変更したとき
(2)墓地等の所在地を変更したとき(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(3)墓地等経営者を変更したとき(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
なお、申請様式については、下記のものを使用してください。
分骨証明書の発行について
1.分骨証明書の発行
分骨証明書は分骨を行うタイミングによって、発行される場所が異なります。
(1)火葬場 (裾野長泉斎苑 麗峰の丘)
火葬を行った直後に分骨を行う場合には、火葬場にて分骨証明の発行を行います。
(2)役場
旧長泉町火葬場(令和3年7月1日以前)で火葬を行い、納骨をしていない場合のみ、くらし環境課で発行します。
(3)寺院や霊園等
一度納骨したご遺骨を分骨する場合には、現在納骨されている寺院や霊園等で分骨証明書を発行します。なお、その際には、管理者立ち合いのもと、分骨を行います。
改葬許可書の発行について
改葬許可申請書は墓地の移転や墓じまい等を実施する場合に必要な届出です。
※墓地管理者の印鑑が必ず必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし環境課 くらし環境チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5514 ファックス :055-986-5905
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月02日