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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)について
12月20日(月曜日)より、マイナンバーカードでスマートフォンから接種証明書(電子版)が取得できるようになりました
12月20日から、接種証明書(ワクチンパスポート)が新しくなりました。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)従来の「海外用」に加え、「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の接種証明書が発行可能となりました。
(2)従来の「書面」による接種証明書の発行に加え、マイナンバーカードを読み取ることにより、お手持ちのスマートフォンで申請する電子証明が可能となりました。
※海外渡航先で利用される場合は、海外用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国及び地域一覧(外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html )をご参照ください。
※厚生労働省 接種証明書に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
接種証明書(電子版)の申請・発行について
接種証明書(電子版)はマイナンバーカードが読み取れるスマートフォンから専用アプリをダウンロードして申請してください。
接種証明書(電子版)の申請に必要なもの
電子版の申請の際は、以下のものをご用意ください。
・スマートフォン(※1)
・マイナンバーカード
・券面事項入力補助APの4桁の暗証番号(※2)
・パスポート(海外用を申請する場合)
※1 マイナンバーカードを読み取ることができる端末(NFC TypeB対応端末)でios13.7以上またはAndroidOS8.0以上
※2 利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取る際に設定した4桁の数字
専用アプリのダウンロード方法及び申請方法
以下のチラシをご参照ください。
チラシ)接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます・アプリ利用の流れ(PDFファイル:1.4MB)
専用アプリのダウンロードはこちら
APP Store(ios)
Google Play(Android)
取得方法等に関するお問い合わせ先
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター フリーダイヤル 0120-761770
※電子版発行後は、お持ちの接種済証や接種記録書で記載内容を確認してください。
接種証明書(電子版)の記録が確認できない、または発行された記載内容の修正が必要な場合は、健康増進課(055-986-8769)へご連絡ください。
※マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで概ね1か月かかります。希望する場合は早めの申請をお願いします。
接種証明書(書面)の申請・発行について
マイナンバーカードを持っていない方、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取れない方は、従来どおり書面で接種証明書を発行します。
申請書を健康増進課窓口または郵送にて受け付け、後日窓口で交付または郵送します。郵送での返送を希望される場合は、あらかじめ切手を貼った返信用封筒を申請書に添付してください。
※接種記録の確認等のため、即日交付はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
※国内利用の場合は、引き続き接種時に発行された「接種済証」・「接種記録書」が有効です。
必要書類
下記の書類(郵送の場合、申請書以外は写し可)を提出してください。
1 交付申請書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(12月20日改訂版)(Excelファイル:40.7KB)
2 海外渡航時に有効なパスポート(海外用の場合)
※接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポート番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合は、接種証明書を改めて取得する必要があります。
※旅券発給申請中の方は、パスポート取得後に接種証明の申請をしてください。
※外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請可能です。
3 接種券(接種済証)または接種記録書
4 本人確認書類(運転免許証等住所地が記載されているもの)
5 返信用封筒(郵送による返送を希望する場合)
※宛名の記入と切手の貼付けを必ずお願いします。
場合により必要な書類
6 パスポートに旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合は、旧姓・別姓・別名(英字)が確認できる本人確認書類(運転免許証等)
7 代理人による申請の場合は委任状
・ご家族の場合も必要ですので、本人確認証と委任状をお持ちください。
・申請者が未成年の親権者等法定代理人の場合は、委任状は不要です。(ただし、事実関係確認のため、本人確認書類が必要です)
※法定代理人等について
申請者が以下の場合は、事実関係を確認のうえ、委任状の提出を省略することができます。
○親権者…申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。
○未成年後見人…申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。
○成年後見人…申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方です。
8 厚生労働省英語版ホームページ
書類の郵送先
申請は健康増進課窓口の他、郵送でも受け付けます。必要書類に宛名・返信用切手を貼った封筒を同封のうえ送付してください。
〒411-0933 長泉町納米里549 長泉町健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム宛
接種証明における留意事項
申請先の自治体について
接種記録は、接種日時点で住民票のあった自治体が管理しています。
したがって、引っ越し等により、1回目に接種した時の住所地と、2回目に接種した時の住所地が異なる場合は、それぞれの自治体に申請する必要があります。
初回接種を他市町で接種したあとで長泉町に転入した場合は、前住所地から接種記録が引き継がれませんので、追加接種を希望する場合は健康増進課窓口で接種券の発行手続きが必要になります。
国外で接種した方について
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けた方が対象となるため、国外等予防接種法に基づかない方法で接種を受けた方について交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目の接種を国内で接種した場合は、2回目の接種のみ接種証明が発行されます。
また、1回目を国内未承認ワクチン、2回目を国内承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)で接種した場合は、実質2回目の接種が1回目の接種としてカウントされます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 成人保健チーム
〒411-0933
静岡県駿東郡長泉町納米里549 ウェルピアながいずみ内
電話番号:055-986-8769 ファックス :055-986-8713
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年12月18日