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公共料金等の減免や割引

障害者手帳を交付された場合、障害の程度や世帯の所得などの状況によって、公共料金や税金が控除される対象となることがあります。

(1)障害者手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧表

身体障害者手帳の場合

身体障害者手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧

制度名

内容

1級

2級

3級

4級

5級

6級

所得税

所得控除

該当

該当

該当

該当

該当

該当

住民税

所得控除

該当

該当

該当

該当

該当

該当

自動車税

減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

自動車取得税

減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

軽自動車税

減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

事業税

減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

相続税

税額控除

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

NHK受信料

受診料減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

携帯電話

基本料金割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

療育手帳の場合

療育手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧

制度名

内容

療育手帳A

療育手帳B

所得税

所得控除

該当

該当

住民税

所得控除

該当

該当

自動車税

減免

該当

該当しない

自動車取得税

減免

該当

該当しない

軽自動車税

減免

該当

該当しない

事業税

減免

該当しない

該当しない

相続税

税額控除

条件により該当

条件により該当

NHK受信料

受信料減免

条件により該当

条件により該当

携帯電話

基本料金割引

条件により該当

条件により該当

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧

制度名

内容

1級

2級

3級

所得税

所得控除

該当

該当

該当

住民税

所得控除

該当

該当

該当

自動車税

減免

該当

該当しない

該当しない

自動車取得税

減免

該当

該当しない

該当しない

軽自動車税

減免

該当

該当しない

該当しない

事業税

減免

該当しない

該当しない

該当しない

相続税

税額控除

条件により該当

条件により該当

条件により該当

NHK受信料

受信料減免

条件により該当

条件により該当

条件により該当

携帯電話

基本料金割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

(2)所得税・住民税

居住者又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が受けられます。

区分別所得・住民税控除を受ける方法
障害者 特別障害者 証明方法
知的障害者
(療育手帳の表示B)
重度知的障害者
(療育手帳の表示A)
医師の診断書
療育手帳の提示
判定者の証明
精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳2・3級)
重度精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳1級)
精神障害者保健福祉手帳の提示
身体障害者
(身体障害者手帳3級以下)
重度身体障害者
(身体障害者手帳1・2級)
身体障害者手帳の提示
(手帳の交付を申請中の場合は医師の診断書等)
戦傷病者手帳第4項症以下 戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで 戦傷病者手帳の提示
原爆被爆者
(厚生労働大臣の認定)
厚生労働大臣の認定書
引き続き6ヶ月以上就床し、
介護なしで自ら排便等できない者
医師の診断書
65歳以上で精神又は身体に障害がある者で、
特別障害者に準ずる者として福祉事務所長等の認定を受けた者
福祉事務所長等の証明書

(所得税の控除についてのお問い合わせは、沼津税務署(電話:055-922-1560)まで)

(住民税の控除についてのお問い合わせは、税務課(電話:055-989-5506)まで)

(3)自動車税・自動車取得税

障害者が生業・通学・通院のために所有し運転する場合(生計を一にする方が運転する場合を含む)、申請により、減免される場合があります。

対象となる障害の程度は下表のとおりです。

障害別減免対象一覧
障害種別 本人所有・運転 本人所有・
生計同一家族
(生計同一証明(市町で発行)が必要)運転
本人が18歳未満、
生計同一家族
(生計同一証明(市町で発行)が必要)所有・運転
視覚障害 1~3級、4級の1 1~3級、4級の1 1~3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級 2級、3級 2級、3級
平衡障害 3級 3級 3級
体幹障害 1~3級、5級 1~3級 1~3級
上肢機能障害 1級、2級 1級、2級 1級、2級
下肢機能障害 1~6級 1級、2級、3級 1級、2級、3級
内部障害
(除:免疫・肝臓)
(心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸機能)
1級、3級 1級、3級 1級、3級
脳変病上肢
(乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能)
1級、2級(両上肢) 1級、2級(両上肢) 1級、2級(両上肢)
脳変病・移動
(乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能)
1~6級 1~3級(両下肢) 1~3級(両下肢)
音声障害 3級(喉頭摘出のみ)
免疫・肝臓機能
障害
1~3級 1~3級 1~3級
精神障害 精神1級
(精神・知的障害は、本人が車を所有している必要はありません)
知的障害 療育A
(精神・知的障害は、本人が車を所有している必要はありません)

お問い合わせは、沼津財務事務所 自動車税課(電話:055-920-2019)までご連絡ください。

(4)軽自動車税

軽自動車税についてのお問い合わせは、税務課(電話:055-989-5506)までご連絡ください。

(5)事業税

両目の視力の和が0.06以下の視覚障害者が行う、あんま・はり・きゅう等については、事業税が非課税となります。

その他、条件により減免される場合もあります。

お問い合わせは、沼津財務事務所 納税課(電話:055-920-2030)までご連絡ください。

(6)相続税

障害者が相続により財産を取得した場合、相続税の税額が控除されることがあります。

お問い合わせは、沼津税務署(電話:055-922-1560)までご連絡ください。

(7)NHK放送受信料

障害の程度や世帯の所得などの状況によって、NHK放送の受信料が減免されることがあります。

対象者

全額免除

以下の全てに該当する場合、受信料が全額免除となります。 

  • 世帯員の中に身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持している者がいる
  • 世帯全員が町民税非課税

半額免除

以下のいずれかに該当する場合、受信料が半額免除となります。 

  • 視覚・聴覚障害者の方が世帯主(放送受信契約者)
  • 重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主(放送受信契約者)
    ※重度…身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

申請

申請の書類は福祉保険課にあります。

ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)

または、NHK静岡放送局(電話:054-274-1100)
         NHKふれあいセンター(電話:0570-077077) までご連絡ください。

(8)携帯電話の基本使用料等の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方は、携帯電話の基本使用料等が割引きとなる場合があります。

具体的な割引内容・率や手続き等は契約している電話会社にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年01月27日