- 現在の位置
-
- 長泉町公式ホームページ
- 組織から探す
- 福祉保険課
- 福祉
- 障がい者福祉
- さまざまな支援サービス(地域生活支援事業)
さまざまな支援サービス(地域生活支援事業)
- 相談支援事業
障害のある方やその家族の方の相談に応じ、必要な援助をします。 - 移動支援事業
外出が困難な障害者や障害児が地域で自立生活・社会参加をすることができるように、移動支援をします。 - 地域活動支援センター
各支援センターで、障害のある方が創作的活動や生産活動などを通して社会との交流の場を提供します。 - 日中一時支援事業
在宅の障害者や障害児が、日中に活動できる場をつくり、一時的な見守りをすることにより、家族の就労を支援し、また家族の日中の負担を減らします。 - 日常生活用具の給付
障害者の日常生活用具の給付 - 自動車改造費助成
就労等に伴う自動車改造に要する経費の一部を助成します。 - 手話通訳者派遣事業
聴覚に障害のある方などが手話通訳を必要とするとき、手話通訳者を派遣します。 - 要約筆記者派遣事業
手話でのコミュニケーションが難しい中途失聴者や難聴者に対し、様々な音声の情報を要約した文字で伝える要約筆記者を派遣します。 - 重度障害者等訪問入浴サービス事業
家庭で入浴することが困難な重度の身体障害者や難病患者に訪問入浴サービスを実施します。
1.相談支援事業
各支援センターが障害のある方やその家族の方の相談に応じ、必要な援助をします。
障害の種別に応じて相談窓口が異なりますので、まずは役場にご相談ください。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
2.移動支援事業
外出が困難な障害者や障害児が地域で自立生活・社会参加をすることができるように、移動支援をします。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 発達障害者
(注意1)外出が困難と認められる方が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のために外出し、原則として1日の範囲内で用務を終えるものが対象です。(通勤・通学での利用は原則対象外です。)
(注意2)原則として費用の1割は自己負担となります。ただし、非課税世帯は自己負担分が免除されます。
(注意3)最高で月30時間
申請
申請に必要なもの
- 長泉町障害者移動支援事業利用申請書
- 障害者手帳(発達障害の場合は医師の診断書等)
- 印鑑
平成23年度契約事業所一覧については下記リンクをご覧ください。
お問合せは、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
3.地域活動支援センター
各支援センターで、障害のある方が創作的活動や生産活動などを通して社会と交流する場を提供します。
内容に応じて利用施設が異なりますので、まずは役場にご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 自立支援医療受給者(精神通院の方)
申請
申請に必要なもの
- 申請書
- 障害者手帳(または自立支援医療受給証)
- 印鑑
お問合せは、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
4.日中一時支援事業
在宅の障害者や障害児が日中に活動できる場をつくり、一時的な見守りをすることにより、家族の就労を支援し、また家族の日中の負担を減らします。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 発達障害者
(注意1)原則として費用の1割は自己負担となります。ただし、非課税世帯は自己負担分が免除されます。
(注意2)最高で月20日
申請
申請に必要なもの
- 長泉町障害者日中一時支援事業利用申請書
- 障害者手帳(発達障害の場合は医師の診断書等)
- 印鑑
平成23年度契約事業所一覧については下記リンクをご覧ください。
お問合せは、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
5.日常生活用具の給付等
在宅の障害者が安心して日常生活を送れるように、日常生活用具の給付または貸与をします。
(注意1)原則として費用の1割は自己負担となります。
(注意2)世帯の所得状況により、対象とならない場合があります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
(注意)等級により対象とならない場合があります。
用具の種類
視覚障害者
視聴覚障害者用品(時計、体温計、点字タイプライター、拡大読書器、体重計など)
聴覚・言語障害者
聴覚障害者用屋内信号装置、通信装置など
肢体不自由者
特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、便器、特殊便器など
内部障害者
透析液加温器、ネブライザー、ストーマ用装具など
申請
申請に必要なもの
- 長泉町障害者日常生活用具給付(貸与)申請書
- 見積書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
補装具費の購入・修理費用に係る自己負担に対する助成制度もあります。
詳細は 長泉町身体障害児(者)補装具及び日常生活用具購入費助成金交付申請書 をご覧ください。
6.自動車改造費助成
身体障害者が就労などに伴い、所有する自動車の改造が必要な場合、改造にかかる費用の一部を助成します。
(注意)自動車の改造を行う前に申請してください。
対象者
身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた満18歳以上の肢体不自由者で、就労などに伴い、自らが所有し、本人が運転するために自動車を改造する必要がある方
(注意)世帯の所得制限あり
助成金額
自動車の改造にかかる費用で、上限10万円
申請
申請に必要なもの
- 長泉町身体障害者自動車改造費補助金交付申請書
- 世帯全員の所得額を確認できる証明書
- 世帯の年金等受給者の収入金額を確認できる証明書
- 自動車改造費の見積書及び仕様書
- 自動車検査証の写し
- 申請者の運転免許証の写し
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 改造を必要とする部分の写真
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
7.手話通訳者派遣事業
聴覚に障害のある方などが手話通訳を必要とするとき、手話通訳者を派遣します。
対象者
聴覚障害者、音声・言語機能障害者または聴覚障害者などと意志の疎通を図る必要のある方
派遣料金
無料
申請
派遣を希望する日の7日前(土日は除く)までに申し込みをお願いします。
申請に必要なもの
(注意)申請は長泉町社会福祉協議会(福祉会館)まで
お問い合わせは、社会福祉協議会(電話:055-988-3920、ファックス:055-986-3794)まで
8.要約筆記者派遣事業
手話でのコミュニケーションが難しい中途失聴者や難聴者に対し、様々な音声の情報を要約した文字で伝える要約筆記者を派遣します。
対象者
手話でのコミュニケーションが難しい中途失聴者や難聴者また、聴覚に障がいのある方との支援を必要としている方
派遣料金
無料
申請
派遣を希望する日の7日前(土日は除く)までに申し込みをおねがいします。
申請に必要なもの
9.重度障害者訪問入浴サービス事業
家庭で入浴することが困難な重度の身体障害者や難病患者に、訪問入浴サービスを実施します。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級所持者
- 特定疾患医療受給者証所持者
(注意1)医師が入浴を可能と認めた方に限ります。
(注意2)原則として費用の1割は自己負担となります。ただし、非課税世帯は自己負担分が免除されます。
申請
申請に必要なもの
- 長泉町重度障害者等訪問入浴サービス事業利用申請書
- 医師の診断書(入浴の可否が記載されていること。)
- 長泉町重度障害者等訪問入浴サービス事業利用料免除申請書
お問い合わせは、福祉保険課 福祉チーム(電話:055-989-5512)まで
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年12月24日