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支援サービスを受けるには・さまざまな支援サービス
支援サービスを受けるには(障害者・障害児)
サービスの利用にあたっては、障害支援区分を判定し、個人個人にふさわしいサービス内容や量を決めることができるようになりました。
(注意)障害福祉サービスにかかる費用の自己負担は原則1割です。
支給決定までの手続き
1.ご相談
- 日常生活をする上で心身に障害があり困っているとき
- どのような障害福祉サービスがあるか分からないとき
- どこの施設でサービスを提供しているか分からないとき
など、分からないことがある時は、まずは福祉保険課へご相談ください。
また、相談支援専門員や相談支援事業所のご紹介もしております。
2.お申込み
相談の結果、利用したいサービスが決まったら、福祉保険課にお申し込みください。相談支援専門員に手伝ってもらうこともできます。
3.調査
認定調査員が訪問し、認定に関する調査をします。
調査員は決められた質問を通して、支援が必要な程度を調査します。
かかりつけの医師に意見書を書いてもらう場合もあります。
4.認定
認定調査員の調査をもとに、審査会で障害支援区分の認定をします。
認定の結果はご本人又は保護者に通知されます。
(注意)障害支援区分は、区分1~区分6の6段階の区分で、区分6が最も介護が必要な判定となります。
5.支給決定
認定の結果、希望のサービスが使える場合は、受給者証が届きます。
受給者証には使えるサービスの区分や量が書いてあるので大切に保管してください。
(注意)支給決定後はサービス提供事業所を選択し、事業者と直接契約をします。
(相談支援専門員に手伝ってもらうこともできます。)
さまざまな支援サービス(介護給付)
1.居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれます。
入浴、着替え、トイレ、食事の介護、部屋の掃除、洗濯など
2.重度訪問介護
ヘルパーが、体に重い障害のある人(重度の肢体不自由者・重度の知的障がい者・重度の精神障がい者等)の家に来て、日常生活の手伝いをしてくれます。
3.行動援護
重い障害のある人(自己判断能力が制限されている人)のことを良く分かっているヘルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよう支援してくれます。
4.同行援護
視覚障害を持っている人に対し、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともにその他外出する際に必要な援助を行います。
5.短期入所(ショートステイ)
家族(介護者)に用事があるときなどに、短期間施設に泊まることができます。
入浴、トイレ、食事の介護などをします。
6.療養介護
医療と常時介護が必要な人が、入院して医療を受けながら、日常生活の手伝いを受けることができます。
7.生活介護
施設で、日中活動の支援を受けることができます。
入浴、トイレ、食事の手伝い、作業など
8.施設入所支援
施設に入所する人が、夜間や休日に支援を受けることができます。
入浴、トイレ、食事の介護など
さまざまな支援サービス(訓練等給付)
1.自立訓練(機能訓練)
体に障害のある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。
2.自立訓練(生活訓練)
障害のある人が、地域での生活に困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を受けることができます。
3.就労移行支援
一般企業に就職するための訓練を一定期間受けることができます。仕事探しの相談もできます。
4.就労継続支援
一般企業に就職するのが困難な人に、働く場を提供しながら、就労するための訓練を継続して受けることができます。
5.共同生活援助(グループホーム)
障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から日常生活の手伝いを受けることができます。
食事の用意、お金の管理など
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日