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その他
1.外国人高齢者福祉手当
公的扶助を受けない外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当を支給します。
対象者
日本国籍を有しない方で、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生し、長泉町に居住している外国人高齢者で、以下の要件にすべて当てはまる方
- 住民基本台帳法の規定により、長泉町に記録されている外国人住民の方
- 出入国管理及び難民認定法による法務大臣の永住許可を受けている方、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者
- 厚生年金その他の公的年金を受給してない方
手当の額
月1万円が支給されます。
手続に必要なもの
- 外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請書
- 住民票の写し
- 本人、配偶者、扶養義務者の源泉徴収票または市町村民税課税証明書などの書類
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月27日