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生活保護
生活保護の申請は国民の権利です。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
1.生活保護とは
生活保護は、生活に困っている人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その世帯の自立を支援する制度です。
自分の収入、資産、各種援助制度などを活用しても、国が決めた最低限度の生活費の基準を下回る場合に支援をします。
2.生活保護の申請について
はじめに
町の生活保護の決定は、県知事(長泉町は東部健康福祉センター)が行います。
ご本人や親族または担当地区の民生委員・児童委員からの相談を受け、制度についてご説明します。その後受給要件に該当するかを判断したうえで、県へ申請します。
受給要件
- 特に売却できる資産がなく、病気など身体的理由により就労が困難なため、生活に困窮している場合
- 収入(年金等含む)が国が定める最低生活費より少ない場合
申請の方法
申請は、ご本人や親族または相談を受けた民生委員・児童委員からの相談を受け、保護が必要と思われる場合には、申請書を本人にお渡しします。
申請される場合には、町の指示を受け、申請書に必要事項を虚偽なく記載してください。
3.生活保護を受けるうえでの留意事項
他の法律や制度で受けられるものは、その給付を受ける手続きをしてください。
たとえば、健康保険の高額療養費、年金、傷病手当金、労災保険、児童手当、児童扶養手当などの諸制度を活用してください。
扶養義務者である親子、兄弟などから援助を受けることができる場合は依頼し、援助を受けてください。
親子、兄弟などはお互いに扶養の義務がありますので、援助を依頼してください。
もちろん、それぞれの生活があるとは思いますが、可能な範囲の援助を依頼し、その援助を受けてください。
上記のような努力をしても、なお生活できない場合に、はじめて生活保護を受けることができます。
生活保護は、国民の皆様の税金で賄われていますので、受給されるときは、大切に使っていただき、無駄のない規則正しい生活をしていただきます。
また、生活保護は、その世帯が自立できるよう支援します。生活費や医療費などの支給はもとより、生活支援のための面接や指示をしますので、自立に向けて努力していただきます。
最低生活費
世帯の構成や、年齢、身体障害者手帳の有無など、世帯の状況を踏まえ、最低生活費を計算します。
- 生活扶助(第1類費) 食費、被服費などの生活費
- 生活扶助(第2類費) 電気、ガス、水道などの光熱水費
- 住宅扶助 家賃
- 教育扶助 学校の給食費や教材費など
- 介護扶助 居宅介護にかかった介護費の平均月額
- 医療扶助 診療等にかかった医療費の平均月額
- その他 障がい者などに加算がつきます。
最低生活費を計算し、現在の収入額と比較をし、最低生活費に足りない額を保護費として受けることができます。
4.制度利用上の注意
生活保護は自立を支援する制度です。
受給者は心身状態等に応じて、自立するための努力を継続していただきます。
生活保護受給者は基本、健康保険には加入しません。
受診できる病院は県が定める「指定医療機関」として決められていますので、事前に町で発行する受診券を持参して指定医療機関に行きます。
生活保護費の支給日は、原則として毎月5日です。
生活保護費は、国民の皆様の税金で賄われています。虚偽の申請や不正・不当な行為等を行った場合には生活保護の打ち切りや保護費の返還請求などをされることがあります。正しい生活を心がけましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月27日