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令和3年度以降の指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支援専門員」に変更されました。その際設けられた経過措置(適用の猶予期間の設定)の延長のほか、令和3年度以降の管理者要件の取扱いにかかる改定内容につき、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
改定内容
<管理者要件>
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること(中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く)。
ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
【不測の事態の例】
●本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
●急な退職や転居など
【届出書式】
管理者確保のための計画書(Excelファイル:20.2KB)
※届出の際は、事前に長寿介護課までご連絡のうえ、管理者の変更届と併せてご提出ください。
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月08日