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「しずおか子育て優待カード」の利用について
長泉町では、18歳未満の子どもを持つ家庭及び母子健康手帳をお持ちの妊娠中の方に、地域・企業・行政が一体となって“子育て家庭”を支援し、安心して子育てできる環境の整備と子どもと保護者のふれあいを深める機会の提供を目的に「しずおか子育て優待カード」を配布しています。
- 利用方法は、協賛店舗・協賛施設に18歳未満の子どもを同伴し、また、妊娠中の方は母子健康手帳を持参し、カードを提示すれば一定の特典が受けることができます。
- 子育て優待カード事業は、県内全ての市町で実施しています。優待カードは、県内の全協賛店舗・施設で共通して利用できます。
- 優待カードは、住民窓口課・こども未来課・健康増進課(ウェルピアながいずみ)・こども交流センター(パルながいずみ)・南部地区センター・子育て支援センター(みかんちゃん、ちぇりーぶらっさむ)・文化センター(ベルフォーレ)で配付しています。
※平成29年4月1日より、全国47都道府県の店舗・施設での優待カードの相互利用が可能になりました。全国共通マーク(コソダテのマーク)の入ったしずおか子育て優待カードを提示することで、県外の協賛店舗・施設で応援サービスを受けることができます!

全国共通マーク(コソダテのマーク)が入ったしずおか子育て優待カード
全国共通マークの入っていないしずおか子育て優待カードを使う場合、県内の店舗・施設では引き続き応援サービスが受けられますが、県外の店舗・施設ではサービスが受けられなくなります。従来のカードを使って県外の店舗・施設でサービスを受けるには、カードと一緒に全国共通マーク(デジタルパスポート)の提示が必要になります。
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更新日:2018年07月11日