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児童・母子福祉
母子家庭等に児童扶養手当
18歳未満の、離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない児童を扶養するひとり親家庭等に児童扶養手当が支給されます。 手当額は児童の人数、所得に応じて支給されます。
遺児手当
交通事故・病気・災害などによって両親、または片親を失った児童(義務教育修了前) に対し支給され、支給申請は児童を養育している方が行います。
母子(父子)家庭に医療費助成
20歳未満の児童を扶養する母子(父子)家庭に、 医療費の保険診療の自己負担分が助成されます。(ただし、所得税非課税世帯だけです)
母子寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭の経済的自立を助けるために各種資金を貸し付けています。
(ただし、県の予算の範囲内です)
- 修学資金
- 就学支度資金
- 事業継続資金
- 技能習得資金
- 住宅資金
- 事業開始資金など
こども医療費助成
18歳(18歳に達する日の前日以後の最初の3月31日までの間)までのこどもにかかった保険診療の医療費の自己負担分を助成します。
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更新日:2018年07月12日