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指定校変更について

指定校変更について

長泉町では小中学校ごと学区を設定して、児童生徒の住所に基づき就学する学校を指定しています。指定校変更とは転居、住宅の新築等の理由により、指定の学区でない町内の学校に通うことをいいます。指定校変更は、所定の条件を満たし、保護者が必要書類を添えて申請をし、教育委員会が認めたときに許可されます。

指定校変更の許可基準

指定校変更の許可基準
事由 許可基準 許可期限 添付書類
1.転居 町内で転居をしたが、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合 小学校は学年末
中学校は卒業迄
保護者の誓約書
学校長の意見書
2.転居予定 住宅の新築、取得又は借家等により、学期の途中に転居が予定されているため、転居前に転居先の学校に通学を希望する場合 転居予定地に居住するまで 保護者の誓約書
建築確認書(新築)の写し
売買契約書(取得)の写し
賃貸借契約書(借家)等の写し
3.一時転居 住宅の新築又は改築等のため、一時的に転居するが、住宅が完成後に戻ることが確実な場合 その転居期間 保護者の誓約書
建築確認書の写し又はそれを証明するもの
4.共働き等 小学校に在籍している児童で、両親が共働き(双方又は片方がパートタイム勤務の場合を除く)又は母子家庭若しくは父子家庭の児童で、保護者の勤務先又は預け先の所在地内の小学校へ通学を希望する場合 事由解消まで
(1年更新、最長、小学校卒業まで)
保護者の誓約書
父母の勤務証明書又は児童の預かり証明書
5.身体的事情 身体の虚弱又は心身の障害により指定校への通学がきわめて困難な場合 事由解消まで(1年更新) 保護者の誓約書
医師の診断書
学校長の意見書
6.地域的事情 地域的、地理的な事情又は通学上で特に危険な地域である場合 事由解消まで(1年更新) 保護者の誓約書
学校長の意見書
自治会の所属証明書
居住区域の地図
7.通学区域の変更 在学中に通学区域が変更になった区域内に居住する児童生徒が、引き続き変更前の学校に通学を希望する場合 その通学区域に居住している間 保護者の誓約書
学校長の意見書
8.生徒指導的事情 生徒指導上の問題等により、指定校以外の学校へ通学が望ましい場合(いじめ、不登校等) 事由解消まで(1年更新) 保護者の誓約書
学校長の意見書
生徒指導記録
9.特殊事情 両親の別居、離婚等によりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合
その他、指定校への通学が困難と認められる特別な事情がある場合
事由解消まで(1年更新) 保護者の誓約書
学校長の意見書
民生委員の意見書
居住証明書

(注意)対象学年は小学校、中学校の全学年とする。但し、4「共働き等」は小学校のみとし、原則として放課後児童会への入会は認めない。

この記事に関するお問い合わせ先

教育推進課

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5529 ファックス :055-989-5993


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更新日:2022年07月28日