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幼稚園・保育園・認定こども園保育料について

保育料は、その世帯(父母、同一世帯に祖父母等がいて、そちらが生計主である場合は合算)の町民税所得割課税額により決定します。 階層区分の認定に用いる町民税所得割課税額は、4月から8月までについては前年度分とし、9月以降については当該年度分とします。 変更が生じた場合、さかのぼり差額を調整させていただくことになりますのでご承知ください。

また、修正等の申告をした時は、必ずこども未来課へ連絡してください。

長泉町幼稚園・保育園・認定こども園保育料徴収基準額表

長泉町利用者負担額(1号認定・2号認定)

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化により保育料においては無償となります。

長泉町利用者負担額(3号認定)

保育料徴収基準額表 保育料(利用者負担額) (単位:円)
階層区分

3号

0~2歳

保育標準時間

3号

0~2歳

保育短時間

1.生活保護世帯

0円

0円

2.町民税

非課税世帯

0円

0円

3.所得割課税額

48,600円未満

12,400円

(6,200円)

12,100円

(6,000円)

4.所得割課税額

57,700円未満

(77,101円未満)

20,400円

(9,000円)

20,000円

(9,000円)

5.所得割課税額

97,000円未満

20,400円

20,000円

6.所得割課税額

169,000円未満

33,000円

32,400円

7.所得割課税額

301,000円未満

42,800円

42,000円

8.所得割課税額

397,000円未満

56,000円

55,000円

9.所得割課税額

397,000円以上

62,300円 61,200円

 

備考

  1. この利用者負担額は、保育所等(保育所、認定こども園(保育園部)、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業内保育事業所(子ども・子育て支援新制度に移行する施設に限る。)及び居宅訪問型保育事業所をいう。以下同じ。)に通園し、又は通所する児童を対象とする。
  2. 利用者負担納入義務者が現に育てている児童等が2人以上いる世帯のうち、当該世帯の出生順位における2人目は半額とし、3人目以降は無料とする。
  3. 第3階層及び第4階層のひとり親世帯等(ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。)の出生順位における1人目は、括弧書きの額とし、2人目以降は無料とする。
  4. この利用者負担額とは別に、教材費等の実費徴収等を求めることができる。
  5. 児童の年齢は、当該年度における4月1日時点の満年齢をいう。
  6. 階層区分の認定に用いる市町村民税の額について、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降にあっては当該年度分とする。
  7. この表における「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額とする。
  8. 前項の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)を準用して所得割課税額の再計算を行うものとする。
この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども保育チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5528 ファックス :055-989-5993


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更新日:2021年03月17日