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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険の減免について
新型コロナウイルス感染症による収入の減少など、一定の条件に該当する場合、申請により減免を受けることができます。
対象となる世帯
減免事由
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または治療に1カ月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯
ア 事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少額が、前年の10分の3以上
イ 前年の合計所得金額が、1,000万円以下
ウ 減少見込の事業収入等に係る所得以外の所得の合計が、400万円以下
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
減免割合
減免事由1
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額
減免事由2
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれる場合:表1の減免対象となる国民健康保険税額(D)に、表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額
計算方法
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により(D)を算出します |
(A) 申請年度の国民健康保険税額(令和4年度は7月12日に通知を発送します。) (B) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額 ※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額 (C) 主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年中の合計所得金額の合計額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
減免額の計算 (A)×(B)÷(C)=(D) (D)×(E)=減免額
主たる生計維持者 | 夫 | 令和3年中 営業収入 500万円 | 所得350万円 |
令和4年中 営業収入(見込み) 300万円 | |||
妻 | 令和3年中 給与収入 380万円 | 所得260万円 | |
令和4年中 給与収入(見込み) 380万円 |
減免事由 2のア、イ、ウを満たしているため減免対象となります。
令和4年度 国民健康保険税年額が545,300円とした場合
対象保険税額=545,300円×350万円/(350万円+260万円)=312,877円
主たる生計維持者 夫の前年合計所得金額が350万円のため減額の割合が10分の8となり
保険税減免額=312,877円×(8/10)= 250,300円(100円未満切り捨て)
減免後保険税年額=545,300円-250,300円=295,000円
手続き方法等
申請は原則として郵送で行います。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
窓口申請の場合は、印鑑、申請者の本人確認書類をご持参ください。
提出書類
国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚) (Wordファイル: 38.5KB)
収入申告書(主たる生計維持者のみ) (Excelファイル: 16.1KB)
※収入申告書は減免事由2の場合に使用。(任意様式で構いません。)
添付書類(写し可)
減免事由1の場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書
減免事由2の場合
・ 収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、廃業届、休業届など)
・ 事業収入等が減少したことがわかる、収入と必要経費が確認できる帳簿など
・ 令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書など)
※7月12日に発送予定の令和4年度の納税通知書で税額を確認したうえで申請いただきますようお願いします。
その他
この支援制度は、現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後、国からの通知などを受けて要件などが変更になる可能性があります。
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更新日:2022年07月01日