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個人住民税
一般に、町民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれており、税金を負担する能力のある人が、均等の額(町分3,500円、県分1,900円(森林づくり県民税含む))によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
均等割の税率の特例
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係わる地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の住民税に限り、均等割の税率は町民税分、県民税分にそれぞれ500円を加算された額になります。
平成26年度~令和5年度
町民税均等割額:3,500円
県民税均等割額:1,900円
(県民税の1,900円のうち、400円は「森林づくり県民税」になります。)
長泉町に住民税を納める人(納税義務者)
- その年の1月1日現在、長泉町内に住所がある人(均等割・所得割)
- 長泉町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)
住民税の申告について
町民税・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます
給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力することで、町民税・県民税(個人住民税)を試算し、町民税・県民税申告書を作成することができるようになりました。
また退職金に係る町民税・県民税、ふるさと納税の控除限度額の簡易的な試算もできます。
令和5年度用の住民税試算システムは以下のリンクをご覧ください。
令和5年度分住民税試算システム(令和4年1月から12月までの収入)(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
令和4年度の住民税試算システムは以下のリンクをご覧ください。
令和4年度分住民税試算システム(令和3年1月から12月までの収入)(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
利用上の注意事項
・町民税・県民税の税額決定の際は、町に提出された申告書や給与支払報告書、扶養親族の所得などをもとに、町民税・県民税を計算します。そのため、作成した申告書の内容から、所得や控除が変更になる場合があります。試算した町民税・県民税の金額は確定ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
・ふるさと納税の控除限度額の計算もできますが、表示された金額についてはあくまでも試算額であることをご理解ください。
・分離課税の所得がある場合(土地・建物または株式の譲渡、上場株式等の配当等)は申告書や付表の作成はできません。(税額試算のみご利用可能です。)
・所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のウェブサイトをご利用ください。
試算システムを利用して申告書を作成・提出される方へ
・作成した申告書はプリンタで印刷し、ご確認のうえ、必要書類を添えて税務課へ持参または郵送により提出してください。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いします。
・電子申告・電子メール・ファックスによる提出はできませんのでご了承ください。
・申告書は可能な限り両面印刷としてください。
情報機器(パソコン・スマートフォン等)の環境について
・対応ブラウザは、Google Chrome、Firefox、Safari、Microsoft Edgeです。
・町民税・県民税申告書を作成する際にはPDFファイルを利用しています。
・このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、Java Scriptの有効化を行っていただく必要があります。
サービスの中断・停止
このサービスは以下の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断もしくは停止することがあります。
1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
2. 火災・停電などの不可抗力により、サービス提供が困難な場合
3. その他必要と認めた場合
個人情報の取得についての方針
本システムの税額試算メニューの利用に際しては、所得及び控除の算出のために、対象の方の生年月日の入力が必要となる場合があります。また、申告書作成メニューの利用に際しては、住所及び氏名の入力が必要です。
これら個人情報等の収集を行う場合は、SSL(※1)を使用し、通信データを暗号化することにより、送信された個人情報等が第三者に漏れる危険を回避しています。
また、サーバに記録されたアクセスログ等については、サイト運営の向上のため、統計的な解析を行うことがありますが、不正アクセスへの対応等の場合を除き、原則として特定個人の閲覧履歴について解析することはありません。
※1 SSLとは「Secure Socket Layer」の略で、ユーザが使用しているブラウザとサーバとの間の通信を暗号化する仕組みです。
通常、この機能を使用するにあたってユーザ側で特別の設定をする必要はありませんが、ユーザがブラウザの設定を変更している場合や、ユーザの通信環境によっては利用できない場合があります。これらの場合について、長泉町では一切責任を負わないとともに、個々のユーザからの設定方法等についてのお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
住民税が課税されない人
均等割と所得割ともに非課税になる人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
均等割が非課税になる人
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
本人のみの場合は加算額(16万8千円の適用)はありません。
所得割が非課税になる人
・前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
(注意)但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
・前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合
特別徴収義務者からの届出について
次のような事由が生じた場合には、届出が必要です。
特別徴収をおこなっている社員が退職等により、特別徴収できなくなった。
未徴収税額を個人で収める方法(普通徴収)に切り替えるか、または、退職手当等から一括徴収するための届出が必要です。
特別徴収をおこなっている社員が転勤になり、転勤先で引き続き特別徴収することになった。
転勤先の新しい事業所で特別徴収を継続するための届出が必要です。
普通徴収の人が特別徴収への切り替えを申し出た。
特別徴収へ切り替えるための届出が必要です。
特別徴収を行う事業所の名称や所在地等が変更になった。
特別徴収義務者の所在地や名称等の変更について届出が必要です。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請について
給与支払者が従業員の給与から特別徴収した町県民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌日10日までに納めていただくことになっていますが、事業所等で給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を12月と翌年6月の2回に分けて納入することができます。 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。
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更新日:2023年02月01日