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法人住民税
長泉町内に事務所、事業所、店舗等又は寮等がある法人等に課税される税金です。個人の住民税と同じように均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人割から構成されています。
法人住民税の納税義務者
納税義務者 |
納付していただく税金 |
納付していただく税金 |
---|---|---|
普通法人 |
該当 |
該当 |
公益法人等で収益事業を営む |
該当 |
該当 |
公益法人等で収益事業を営まない |
該当 |
該当なし |
協同組合等 |
該当 |
該当 |
人格のない社団又は財団で収益事業を営む |
該当 |
該当 |
人格のない社団又は財団で収益事業を営まない |
該当 |
該当なし |
上記法人で町内に事業所等はないが寮や宿泊所がある |
該当 |
該当なし |
法人住民税の税率
(1) 均等割税率(年額)
資本等の金額 |
従業者数50人超 |
従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
175万円 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
40万円 |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
15万円 |
13万円 |
1千万円以下の法人 |
12万円 |
5万円 |
従業者数=長泉町内に有する事務所・事業所及び寮等の従業者数の合計数。
(政令等で定める役員を含む)
資本等の金額=資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17項に規定する資本積立金の合計額。
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令に定めるところにより算出した金額)
(2)法人税割税率
● 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割 9.7%
● 令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 6.0%
申告・納付期限
確定申告
決算日の翌日から2ヶ月以内
法人税の申告期限を延長する処分を受けている場合は、法人住民税の申告期限も法人税を同様となりますが、通常の納期限の翌日から納付日までの期間に対して延滞金が加算されることにご注意ください。
予定申告
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
法人等の設立や変更
新たに法人等を設立・設置したり、変更・解散等をする場合は届出書の提出をお願いします。
(1) 法人の設立・設置
長泉町内に新たに法人等を設立した場合や、町外にある法人等が長泉町内に営業所等を設置した場合は、届出書に必要事項を記入し、法人等の定款の写しと登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
(2) 法人等の解散・廃止
法人等を解散した場合や、町内の事業所等を廃止した場合は、届出書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
その他の変更
資本金額、本社所在地、代表者等を変更した場合は、届出書に必要事項を記入し提出してください。
詳細につきましては、下記リンクからご覧ください。
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更新日:2023年04月03日