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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在で町内に軽自動車等を所有している人です。
税率
平成28年度から軽自動車税の税額が以下のとおり変更されました。
原動機付自転車及び二輪車などの年税額
車種 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
---|---|---|
原付一種~50cc |
1,000 |
2,000 |
原付二種乙~90cc |
1,200 |
2,000 |
原付二種甲~125cc |
1,600 |
2,400 |
ミニカー |
2,500 |
3,700 |
軽二輪 |
2,400 |
3,600 |
小型特殊・農耕用 |
1,600 |
2,400 |
小型特殊・その他 |
4,700 |
5,900 |
二輪の小型自動車 |
4,000 |
6,000 |
二輪被けん引車 |
2,400 |
3,600 |
三輪・四輪の軽自動車の年税額
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両と、最初の新規検査から13年を経過した車両の税額は次のとおり変更されます。
なお、平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、13年を経過するまで現行の税率から変更はありません。
車種 |
平成27年度まで |
|
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両(平成28年度から) |
最初の新規検査から13年を経過した車両(平成28年度から) |
---|---|---|---|---|
軽三輪 |
3,100 |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
軽四輪乗用営業用 |
5,500 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
軽四輪乗用自家用 |
7,200 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
軽四輪貨物営業用 |
3,000 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
軽四輪貨物自家用 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
軽自動車税のグリーン化特例
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査をした三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、令和4年度の税額が次のとおり減額されます。
車種 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合車) 概ね75%軽減 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車 概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|
軽三輪 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
軽四輪乗用営業用 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
軽四輪乗用自家用 |
2,700 |
- |
- |
軽四輪貨物営業用 |
1,000 |
- |
- |
軽四輪貨物自家用 |
1,300 |
- |
- |
天然ガス自動車
天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出基準値より10パーセント以上窒素酸化物を低減する車両が対象。
ガソリン車・ハイブリッド車
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出基準75パーセント達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
基準1
令和2年度燃費基準値より+20パーセント達成(軽四輪貨物用車両は、平成27年度燃費基準値より+35パーセント達成)
基準2
令和2年度燃費基準値達成(軽四輪貨物用車両は、平成27年度燃費基準値達成+15パーセント達成)
登録及び廃車手続き等
軽自動車等を登録・廃車及び住所変更の際には次の窓口にて手続きをしてください。
1.原動機付自転車・小型特殊自動車
長泉町役場税務課 所在地:駿東郡長泉町中土狩828 電話:055-989-5508
必要書類
登録の場合
- 車台(車名、車体番号、排気量)を証明するもの(販売証明書、廃車証明書等)
- 譲渡証明書(知人等から譲渡をうけた場合)
- 他市町村のナンバープレート(他市町村で登録されている車両を廃車し、長泉町にて登録する場合)
- 定置場登録する場合、運転免許証・学生証等(長泉町内に原付等を定置し住民登録がない場合)
書類は下記リンクよりダウンロードしてください。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 419.4KB)
廃車の場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 盗難等の場合、警察署に届け出た際の受理番号のメモ
書類は下記リンクよりダウンロードしてください。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 438.5KB)
2.軽自動車〈二輪(125ccを超え250cc以下の二輪車)〉
沼津自動車検査登録事務所 所在地:沼津市原字古田2480 電話:050-5540-2051
3.軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会 所在地:沼津市大塚字道上27-2電話:050-3816-1778
4.二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)
沼津自動車検査登録事務所 所在地:沼津市原字古田2480 電話:050-5540-2051
納税の方法
毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月31日までに納付してください。
減免
障がいのある方が所有する軽自動車税等や社会福祉法人が所有しその本来の業務に使用する軽自動車等については軽自動車税が減免される場合があります。
納税証明書の交付
車検時に必要な軽自動車税納税証明書は、当初に送付される納税通知書に納税証明書の様式がついており、金融機関等で納付すると領収印が押印され納税証明書となります。また、口座振替をご利用の方は、6月中旬ごろ納税証明書を送付しています。ただし、再発行された納付書や督促状には納税証明書の欄はありません。
ついては、車検時に納税証明書が必要な方は、車検証の写しと窓口に来る方の身分証明書を持参して、長泉町役場住民窓口課・税務課 又は 南部地区センターにて申請してください。
その他
- 町外転出・所有者の死亡の場合には、廃車(登録抹消)等の手続きが必要となります。ナンバープレートを持って手続きをしてください。
- 適正な課税の確保のため、交付されている標識を継続して使用し、車両を入れ替えたり名義変更をする申告手続きはできません。原動機付自転車及び小型特殊自動車を買い替えたり名義変更する場合は、車両をいったん廃車(標識を返納)し、あらためて登録をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年06月14日