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農地を転用するときは

農地(田・畑)を農地以外のもの(宅地、雑種地など)にするときは、場所や面積にかかわらず、農地法の転用許可申請または届出が必要です。

許可が必要なもの

市街化調整区域内の農地を転用するときは、静岡県知事の許可(農地が2ヘクタールを超えるときは農林水産大臣)を受けなければなりません。また、農用地指定されている農地(青色農地)は農用地区域からの除外手続きが必要です。

許可を受けないとどうなる?

許可を受けないで転用すると、工事の中止または原状回復のほか、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の適用があります。

届出が必要なもの

市街化区域内の農地を転用するときには、農業委員会にあらかじめ届出をすれば、転用することができます。

(注意)届出は随時受け付けています。

問い合わせ

産業振興課 農業委員会事務局

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(産業振興課)

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2020年11月27日